○常陸大宮市消防団の設置等に関する条例
平成4年9月22日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき,消防団の設置,名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置,名称及び区域)
第2条 本市に,消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は,次のとおりとする。
名称 常陸大宮市消防団
区域 常陸大宮市の全域
附則
この条例は,平成4年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第44号)
この条例は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成17年条例第40号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。