○常陸大宮市消防団の設置等に関する条例

平成4年9月22日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき,消防団の設置,名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置,名称及び区域)

第2条 本市に,消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は,次のとおりとする。

名称 常陸大宮市消防団

区域 常陸大宮市の全域

この条例は,平成4年10月1日から施行する。

(平成16年条例第44号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(平成17年条例第40号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

常陸大宮市消防団の設置等に関する条例

平成4年9月22日 条例第17号

(平成19年6月28日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成4年9月22日 条例第17号
平成16年9月15日 条例第44号
平成17年12月12日 条例第40号
平成19年6月28日 条例第16号