○那珂地方公平委員会規約
昭和44年3月31日
規約第1号
那珂町外7カ町村公平委員会規約(昭和30年公平委員会規約第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき別表に掲げる市町村及び一部事務組合は,共同して公平委員会を設置する。
(名称)
第2条 この公平委員会は,那珂地方公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(委員)
第3条 公平委員会の委員は,東海村長がその議会の同意を得て選任する。
2 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱いについては,東海村条例の定めるところによる。
(事務所及び事務職員)
第4条 公平委員会の事務所は,那珂郡東海村東海三丁目7番1号東海村役場内に置く。
2 公平委員会の事務職員の定数は,2人とする。
3 前項の職員の身分取扱いについては,東海村職員の身分取扱いの例による。
(経費)
第5条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての費用は,関係市町村及び一部事務組合が職員数に比例して負担するものとする。
2 前項の職員数は,12月末日現在の職員定数とする。
(その他必要な事項)
第6条 この規約に定めるものを除くほか,公平委員会の運営に関し必要な事項は,公平委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は,昭和44年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 公平委員会の設置及び運営に要するすべての費用の算定基準となる職員数は,第5条第2項の規定にかかわらず,平成16年度については1月末日現在の職員定数とする。
附則(昭和45年10月1日)
この規約は,昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和46年2月1日)
この規約は,昭和46年2月1日から施行する。
附則(昭和47年2月24日)
この規約は,昭和47年2月24日から施行する。
附則(昭和48年6月12日)
この規約は,昭和48年6月12日から施行する。
附則(昭和53年3月25日)
この規約は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月29日)
この規約は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月29日)
この規約は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月20日)
この規約は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年2月24日)
この規約は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日)
この規約は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月20日)
この規約は,昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成3年6月25日)
この規約は,平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年6月14日)
この規約は,平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年6月27日)
この規約は,平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年6月23日)
この規約は,平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日)
この規約は,平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日)
この規約は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日)
この規約は,平成13年7月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日)
この規約は,平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年10月15日)
この規約は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成16年10月30日)
この規約は,平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年規約第2号)
この規約は,平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年規約第3号)
この規約は,平成17年1月21日から施行する。
附則(平成17年規約第4号)
この規約は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規約第4号)
この規約は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は,平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際,変更前の那珂地方公平委員会規約の規定により那珂市長が選任した公平委員会の委員は,この規約による変更後の那珂地方公平委員会規約の相当規定に基づいて,東海村長が選任したものとみなす。
附則(平成28年規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は,平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際,変更前の那珂地方公平委員会規約の規定により東海村長が選任した公平委員会の委員は,この規約による変更後の那珂地方公平委員会規約の相当規定に基づいて,常陸大宮市長が選任したものとみなす。
附則(令和2年規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は,令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際,変更前の那珂地方公平委員会規約の規定により常陸大宮市長が選任した公平委員会の委員は,この規約による変更後の那珂地方公平委員会規約の相当規定に基づいて,那珂市長が選任したものとみなす。
附則(令和6年規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は,令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際,変更前の那珂地方公平委員会規約の規定により那珂市長が選任した公平委員会の委員は,この規約による変更後の那珂地方公平委員会規約の相当規定に基づいて,東海村長が選任したものとみなす。
別表(第1条関係)
区分 | 市村及び一部事務組合 |
市村 | 常陸大宮市,那珂市,東海村 |
一部事務組合 | 大宮地方環境整備組合 |