○那珂地方公平委員会処務規則

昭和46年6月10日

公平委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,那珂地方公平委員会の事務の処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(代決)

第2条 事務職員は,次の事項を代決する。ただし,重要又は異例と認められる事項については,この限りでない。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 軽易な事項の報告,照会,回答に関すること。

(3) その他軽易な事務処理に関すること。

(事務取扱)

第3条 事務の取扱いについては,別に定めるものを除くほか,那珂市の例による。

(公印)

第4条 委員会及び委員長の公印は,次のとおりである。

画像

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 美和村外7カ町村公平委員会処務規則(昭和38年公平委員会規則第4号)は廃止する。

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

この規則は,昭和54年7月1日から施行する。

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年7月1日から適用する。

この規則は,昭和58年7月1日から施行する。

この規則は,昭和62年7月1日から施行する。

この規則は,昭和64年1月1日から施行する。

この規則は,平成3年7月1日から施行する。

この規則は,公布の日から施行し,平成5年7月1日から適用する。

この規則は,公布の日から施行し,平成7年7月1日から適用する。

この規則は,公布の日から施行し,平成9年7月1日から適用する。

(平成11年公平委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成11年7月1日から適用する。

(平成13年公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年7月1日から適用する。

(平成15年公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成15年7月1日から適用する。

(平成16年公平委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成16年10月16日から適用する。

(平成21年公平委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の那珂地方公平委員会処務規則の規定は,平成20年10月1日から適用する。

(平成26年公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成24年10月1日から適用する。

(平成29年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成28年10月1日から適用する。

(令和3年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の那珂地方公平委員会庶務規則の規定は,令和2年10月1日から適用する。

那珂地方公平委員会処務規則

昭和46年6月10日 公平委員会規則第4号

(令和3年2月4日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和46年6月10日 公平委員会規則第4号
平成11年9月16日 公平委員会規則第3号
平成13年9月20日 公平委員会規則第2号
平成15年9月3日 公平委員会規則第2号
平成16年12月2日 公平委員会規則第4号
平成21年7月6日 公平委員会規則第4号
平成26年10月14日 公平委員会規則第2号
平成29年3月9日 公平委員会規則第1号
令和3年2月4日 公平委員会規則第1号