○常陸大宮市生活安全に関する条例

平成14年12月16日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は,市,市民,事業者及び土地建物所有者が一体となって地域における犯罪及び事故(以下「犯罪等」という。)を未然に防止するため,それぞれの責務を明らかにするとともに,地域における生活の安全を守るための自主的な活動を推進し,生活環境を整備することにより,安心で安全な住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し,又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 土地建物所有者 市内に土地又は建物を所有し,又は管理する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は,本条例の目的を達成するため,次に掲げる事項について必要な施策(以下「生活安全施策」という。)を実施するものとする。

(1) 地域の安全に対する意識の啓発

(2) 安全な地域づくりのための環境整備

(3) 防犯活動その他生活の安全に関する活動を自主的に行う団体への支援

(4) 前3号に掲げるもののほか,必要と認められる事項

2 市は,生活安全施策の実施に当たっては,市の区域を管轄する警察署その他関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は,日常生活において自らの安全を確保するために必要な措置を講じ,地域の防犯活動を推進し,事故の防止に努めるとともに,市が実施する生活安全施策に積極的に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は,事業活動が安全に行われる環境を確保するために必要な措置を講じ,地域住民と相互に協力して防犯活動を推進し,事故の防止に努めるとともに,市が実施する生活安全施策に積極的に協力するものとする。

(土地建物所有者の責務)

第6条 土地建物所有者は,土地又は建物に係る安全な環境を確保するために必要な措置を講じ,地域の防犯活動を推進し,事故の防止に努めるとともに,市が実施する生活安全施策に積極的に協力するものとする。

(生活安全推進協議会の設置)

第7条 市に,常陸大宮市生活安全推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置するものとする。

2 推進協議会は,犯罪等の現状の把握に努め,生活安全対策を協議し,推進するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

常陸大宮市生活安全に関する条例

平成14年12月16日 条例第28号

(平成14年12月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 生活安全
沿革情報
平成14年12月16日 条例第28号