○常陸大宮市議会議員の定数を定める条例

平成14年12月26日

条例第35号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき,常陸大宮市議会議員の定数は,18人とする。

(施行期日等)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(大宮町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 大宮町議会議員の定数を減少する条例(平成11年大宮町条例第7号)は,廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の大宮町議会議員の定数を減少する条例に基づく議会議員の定数については,附則第1項の一般選挙までの間は,なお従前の例による。

(平成18年条例第25号)

この条例は,平成18年4月1日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成19年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成25年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成29年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

常陸大宮市議会議員の定数を定める条例

平成14年12月26日 条例第35号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月26日 条例第35号
平成18年3月28日 条例第25号
平成19年6月8日 条例第15号
平成25年10月1日 条例第15号
平成29年6月30日 条例第20号