○常陸大宮市障害者控除対象者認定事務の処理に関する規程
平成14年11月21日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この規程は,「老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日社老第69号社会局長通知)」及び「老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日社老第77号社会局長通知)」に基づき,精神又は身体に障害のある65歳以上の者が,所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号若しくは同条第2項第6号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号若しくは第7条の15の7第6号に規定する障害者又は特別障害者の範囲の対象者(以下「障害者控除対象者」という。)に該当すると認められる場合に交付する障害者控除対象者認定書の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の方法)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「申請対象者」という。)は,市長に対し障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(認定の審査)
第3条 市長は,前条の申請書の提出を受けたときは,申請対象者が障害者控除対象者に該当するか否か判断するために,審査を行うものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定を受けている者又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けている者(要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該申請前に既に死亡している場合(当該申請書を提出した日の属する年に死亡している場合に限る。)を含む。) 申請対象者に係る直近の要介護認定又は要支援認定を受けた際の記録その他の資料との照合
(2) 前号に掲げる者以外の者 市職員又は調査員が行う申請対象者との面接による心身の状況その他必要な事項に関する調査
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第25号)
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行し,改正後の大宮町障害者控除対象者認定事務処理に関する規程の規定は,平成15年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成15年3月31日までに提出された要介護認定又は要支援認定申請に基づく記録その他の資料については,なお従前の例による。
附則(平成17年訓令第17号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第10号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第50号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) | 認知症高齢者の日常生活自立度 | |
認定 | 特別障害者に準ずる | C 1日中ベッド上で過ごし,排泄,食事,着替えにおいて介助を要する。 B 屋内での生活は何らかの介助を要し,日中もベッド上での生活が主体であるが,座位を保つ。 | M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ,専門医療を必要とする。 Ⅳ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ,常に介護を必要とする。 Ⅲ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ,介護を必要とする。 |
障害者に準ずる | A 屋内での生活は概ね自立しているが,介助なしには外出しない。 | Ⅱ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても,誰かが注意していれば自立できる。 | |
非該当 | J 何らかの障害を有するが,日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。 | Ⅰ 何らかの認知症を有するが,日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 |