○常陸大宮市民間学童保育事業補助金交付要綱

平成14年11月21日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は,保護者が労働等により昼間家庭にいない市内の小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童(以下「学童」という。)の健全な育成を図るため,学童に対し児童福祉施設等を利用して適切な遊戯及び生活の場を与えている,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する業務を目的とする施設(以下「保育所」という。)及び法第35条第4項の認可を受けていない施設(事業所内保育施設(事業所の従業員の児童を対象として,集団的に保育事業を行っている施設。)を除く施設。以下「認可外保育施設」という。)を経営する者に予算の範囲内において補助金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象は,毎月5人以上10人未満の学童を受け入れる見込みのある,又は毎月10人以上の学童を受け入れているもののうち茨城県放課後児童健全育成事業実施要項(平成10年4月28日児福第793号茨城県福祉部長通知)に定める国若しくは県の補助を受けていない保育所及び認可外保育施設を対象とする。

2 前項の規定にかかわらず,学童数については,次の各号の一に該当する場合も補助金の交付対象とする。

(1) 申請時点で5人未満であっても,3か月程度以内に5人以上になると見込まれるとき。

(2) 申請時点で5人以上であったものが,5人を下回った場合において,事業の継続性があり,かつ,対象児童の回復の見込みのあるとき。

(補助金の額)

第3条 補助金の交付額は,別表に定める基準額に2分の1を乗じて得た額の範囲内の額とする。この場合において,1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,常陸大宮市民間学童保育事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の申請書の提出があった場合は,その内容を審査し,適正であると認めたときは,常陸大宮市民間学童保育事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

(内容の変更等)

第6条 前条の交付決定を受けた者(以下「施行者」という。)で,補助事業の内容を変更しようとするときは,あらかじめ常陸大宮市民間学童保育事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 施行者は,補助事業を中止する場合には,あらかじめ常陸大宮市民間学童保育事業補助金中止承認申請書(様式第4号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 施行者は,事業完了後速やかに常陸大宮市民間学童保育事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(調査等)

第8条 市長は,施行者に対し,当該施設の状況について調査することができる。

(補助金の返還等)

第9条 市長は,施行者が次の各号の一に該当する場合には,当該補助金の決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金交付申請の内容に違反したとき。

(2) 事業の施行方法が不適当と認めたとき。

(3) その他不正の手段により補助金を受けたとき。

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

学童数

基準額(千円)

5人以上10人未満

762

10人以上

977

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常陸大宮市民間学童保育事業補助金交付要綱

平成14年11月21日 訓令第30号

(令和3年10月1日施行)