○常陸大宮市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成15年2月4日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年大宮町条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第6条第8条第10条第3号第15条並びに第16条の規定に基づき,公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する市規則で定める団体は,次の各号に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人常陸大宮市社会福祉協議会

(2) 一般財団法人常陸大宮市農業公社

(3) 社会福祉法人恩賜財団済生会

(4) 一般財団法人常陸大宮市スポーツ協会

(5) 一般財団法人常陸大宮市観光物産協会

(6) 茨城県土地開発公社

(7) 一般社団法人常陸大宮市シルバー人材センター

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する市規則で定める職員は,国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により常陸大宮市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって,引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 派遣職員(条例第4条に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)が職務に復帰した場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,常陸大宮市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和44年大宮町規則第3号。以下「初任給等規則」という。)第9条の規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得て,その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,職員派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,その職務に復帰した日又はその日から1年以内の初任給等規則第17条に定める昇給の時期に,昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し,又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずるものについては,当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で,その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整又は昇給期間の短縮について,前2項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは,これらの規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得て,その者の給料月額を調整し,又は昇給期間を短縮することができる。

(派遣職員に関する報告)

第6条 任命権者は,毎年5月末日までに,前年の4月1日に始まる年度内における派遣職員の派遣の状況及び派遣職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰の状況を派遣状況報告書(様式第1号)により市長に報告するものとする。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第7条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が同条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級,給料月額及び昇給期間については,同項の規定による退職がなく,引き続いて職員であったものとみなして,当該退職時の職務の級及び給料月額を基礎とし,かつ,他の職員との均衡を考慮して採用の日に属することとなる職務の級及び給料月額を決定し,決定後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

(退職派遣者に関する報告)

第8条 任命権者は,毎年5月末日までに,前年の4月1日に始まる年度内において退職派遣者が在職する条例第9条に規定する特定法人における派遣の状況及び退職派遣者で当該年度内に職員として採用されたものの採用の状況を退職派遣状況報告書(様式第2号)により市長に報告するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第37―3号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第32号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第55号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第12号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第5号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

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常陸大宮市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成15年2月4日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成15年2月4日 規則第3号
平成17年3月29日 規則第37号の3
平成20年9月30日 規則第32号
平成23年3月1日 規則第4号
平成28年3月1日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第19号
令和3年10月13日 規則第55号
令和5年3月31日 規則第17号
令和6年3月29日 規則第12号
令和7年3月17日 規則第5号