○常陸大宮市戸籍の届出における本人確認等の取扱いに関する事務処理要領

平成15年5月30日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要領は,戸籍の届出が行われた場合において,当該届書を持参した届出人及び使者(以下「来庁者」という。)に対する本人確認等を行うことにより,届出人以外の者による虚偽の届出の防止をするとともに,戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象とする届出の種類)

第2条 本人確認等を行う対象とする届出の種類は,戸籍の創設的届出に係る届書(以下「戸籍届書」という。)とする。ただし,戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により届書に裁判の謄本を添付するものとされている届出については除くものとする。

(本人確認の方法)

第3条 戸籍届書を受けるときは,来庁者の同意を得て本人確認を行うものとする。

2 前項の本人確認は,運転免許証,旅券,在留カード,特別永住者証明書その他の官公署の発行した顔写真が貼付された証明書(以下「身分を証する書類」という。)の提示を受けて行うものとする。

(執務時間外の届出に対する本人確認)

第4条 執務時間外に戸籍届書を受けるときは,前条の規定による本人確認の方法を準用するものとする。

(本人確認ができない場合の事務処理)

第5条 来庁者が身分を証する書類を持参しなかったとき,又は来庁者が身分を証する書類の提示を拒否したときは,戸籍の届出があった旨の通知を未確認の当該事件関係者全員(以下「未確認者」という。)に送付することを告知して,当該戸籍届書について戸籍法その他これに基づく省令,通達等に定めるところにより審査を行うものとする。

2 前項に係る戸籍届書を受理したときは,遅滞なく,未確認者に対して戸籍届書の受理のお知らせ(様式第1号)を送付して,戸籍の届出があった旨の通知を行うものとする。

(郵送による届出があった場合の事務処理)

第6条 郵送による届出があった場合における事務処理については,前条第2項の規定を準用するものとする。

(本人確認の記録等)

第7条 本人確認の処理状況については,本人確認台帳(様式第2号)を備え,これに記録し,当該年度の翌年から3年間保存するものとする。

(委任)

第8条 この要領の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成15年6月1日から施行する。

(平成24年訓令第25号)

この訓令は,平成24年7月9日から施行する。

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常陸大宮市戸籍の届出における本人確認等の取扱いに関する事務処理要領

平成15年5月30日 訓令第12号

(平成24年7月9日施行)