○常陸大宮市知的障害者入所施設の入所者の医療の給付に係る医療給付事務取扱要領
平成15年5月20日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要領は,知的障害者入所施設の入所者の医療の給付に係る医療費の給付についての公費負担(以下「公費」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(公費負担の対象)
第2条 公費負担の対象は,次の各号に定める者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第63条の5の規定により指定知的障害者入所更生施設及び指定知的障害者入所授産施設並びに独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号。以下「のぞみの園法」という。)に規定する福祉施設に入所した者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知的法」という。)第15条の12により指定知的障害者入所更生施設及び指定知的障害者入所授産施設並びにのぞみの園法に規定する福祉施設に入所した者
(3) 知的法第16条第1項第2号により指定知的障害者入所更生施設及び指定知的障害者入所授産施設並びにのぞみの園法に規定する福祉施設に入所した者
(公費の給付)
第3条 対象疾病については,社会保険各法によって保険給付の対象となる疾病とする。
2 給付の対象となる額は,健康保険法の規定による療養に要する費用の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)に準じて算出した額とする。ただし,入所者が社会保険の被保険者,組合員又は被扶養者(以下「被保険者等」という。)となっている場合は,その社会保険において医療に関する給付が行われる額を控除した額とする。
2 受診券を紛失し,又はき損したときには,入所者は速やかに受診券再交付申請書(様式第3号)により申請を行い,再交付を行うものとする。
3 受診券の記載内容に変更があった場合には,入所者は受診券を市長に提出するものとし,市長は記載内容を職権で変更するものとする。
4 受診券の交付を受けた者が次の各号の一に該当した場合は,受診券を市長に返還するものとする。
(1) 有効期限が過ぎた場合
(2) 死亡した場合
(3) 実施機関が変更となった場合
(4) 利用契約先が変更となった場合
(5) 利用契約が解除された場合
(6) 措置施設先が変更となった場合
(7) 措置が解除された場合
5 公費負担者番号等の設定は,診療報酬等請求事務の簡素化に伴う育成医療費等公費負担医療の取扱いについて(昭和49年10月14日児企第46号厚生省児童家庭局企画課・母子衛生課長連盟通知)及び茨城県「児童福祉法等の医療の給付に係る医療給付取扱事務要領」の送付について(平成15年3月28日障福第455号茨城県保健福祉部長通知)に基づき行うものとする。この場合において,施設番号が記載されていない施設があるときは,常陸大宮市知的障害者入所施設の入所者の医療の給付に係る医療給付事務取扱要領に係る新規施設番号設定について(申請)(様式第4号)により申請し,施設番号が設定された後,受診券を交付するものとする。
6 受診券を交付したときは,受診券の交付等について受診券交付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(受診する医療機関)
第5条 受診する医療機関については,社会保険の指定医療機関とする。
2 入所者が医療を必要とする場合は,社会保険の被保険者等である者についてはその入所者に係る被保険者証と受診券を,社会保険未加入者等については受診券を医療機関窓口に提示の上公費負担について了解を求め,受診するものとする。
3 次の各号の一に該当する場合には,この要領は取り扱わないものとする。
(1) 緊急やむを得ない事由により,社会保険の指定医療機関で受診しなかった場合
(2) 眼鏡等保険給付の対象外であるが,支援費支給の対象となっている場合
(医療費の審査及び支払)
第6条 診療(調剤を含む。)の審査及び支払は,茨城県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとし,その委託に関する事項は,別に定めるところによるものとする。
2 上記以外の柔道整復師等の支払は,それぞれが加入している団体に支払うものとする。
附則
この訓令は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年訓令第65号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。