○常陸大宮市介護保険住宅改修費支給申請書作成業務補助金交付要綱

平成15年8月27日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険制度の円滑な実施を図るため,住宅改修費支給申請書作成業務を行う居宅介護支援事業者に対して補助金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「住宅改修費支給申請書作成業務」とは,介護支援専門員又は作業療法士,福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者など,居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費(以下「居宅介護等住宅改修費」という。)の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者が,居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)に対し居宅介護等住宅改修費の支給申請書を作成することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は,常陸大宮市が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)に対し,住宅改修費支給申請書作成業務を行う者とする。

(補助金の算定方法額)

第4条 補助金の額は,居宅介護住宅改修費等の申請書を作成した件数の合計に,1件当たり2,000円を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,常陸大宮市介護保険住宅改修費支給申請書作成業務補助金交付申請書(様式第1号)に住宅改修費支給申請書作成者一覧(様式第2号)を添えて,毎年年度末までに市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は,前条の申請書の提出があったときは,その内容を審査し,適正であると認めたときは,常陸大宮市介護保険住宅改修費支給申請書作成業務補助金交付決定通知書(様式第3号)により,当該申請者に通知するものとする。

(証拠書類)

第7条 補助事業者は,当該補助事業に係る関係書類を整備し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間に着工した住宅改修に係る平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間に提出された第5条の申請においては,第2条に規定する業務のほか,居宅介護支援の提供を受けている要介護者等に対する介護等住宅改修費の支給申請書の作成についても住宅改修費支給申請書作成業務とする。

(平成16年訓令第139号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市介護保険住宅改修費支給申請書作成業務補助金交付要綱

平成15年8月27日 訓令第19号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成15年8月27日 訓令第19号
平成16年10月15日 訓令第139号
令和3年9月30日 訓令第51号