○常陸大宮市庁舎等管理保全規則

平成15年12月22日

規則第25号

大宮町庁舎等管理保全規則(昭和47年大宮町規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,公の事務を行う場所である庁舎等の管理及び秩序保全をはかり,もって公務の適正な運営を期するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは,行政財産のうち市の事務若しくは事業に供し,又は供するものと決定した庁舎,その附属物及びこれらの敷地(敷地となるべき土地を含む。以下同じ。)をいう。

(管理責任者)

第3条 庁舎等には,別表の定めるところにより,庁舎管理責任者(以下「管理者」という。)及び庁舎管理責任者の職務を代理する者(以下「代理者」という。)を置く。

2 管理者は,次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 秩序保全に関すること。

(2) 火災,盗難等の予防に関すること。

(3) 清掃,整とんその他衛生に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,庁舎等の管理に必要な措置に関すること。

(職員の協力義務)

第4条 職員は,庁舎等の管理及び秩序保全に関し,積極的に協力しなければならない。

(庁舎等の目的外使用の禁止)

第5条 庁舎等は,法令その他別に定めがある場合のほか,これを目的外に使用してはならない。ただし,特に管理者が許可した場合はこの限りでない。

(許可を必要とする行為)

第6条 庁舎等において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ庁舎等使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を管理者に提出し,その許可を受けなければならない。この場合において,第4号に掲げる行為の申請のときは,当該文書図画を提出することで申請書の提出に代えることができる。

(1) 陳情,集会その他多数集合して庁舎等に立入り,又は使用すること。

(2) 物品販売,仲介その他の商行為をし,又はその代理をすること。

(3) 執務時間外に庁舎等に立ち入ること。

(4) ポスターその他の文書図画を掲示すること。

(5) 物品を陳列し,又は立札,看板,掲示板,テントその他の工作物を設けること。

(6) 前各号に掲げるもののほか管理者が定めた事項

2 管理者は,前項の許可をしたときは当該許可申請者に対し,庁舎等使用許可書(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。この場合において,同項後段の申請のときは,当該文書図画に常陸大宮市文書管理規程(平成12年大宮町訓令第7号)第16条第1項第1号の文書収受印を押印することにより,許可証の交付に代えることができる。

3 管理者は,第1項の許可をする場合において,必要と認める条件を付することができる。

(不許可)

第7条 管理者は,前条第1項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,同項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 庁舎等の秩序を著しく乱すと認められるとき。

(4) 著しく公務が妨げられると認められるとき。

(5) 火災又は盗難等の予防上極めて不適当と認められるとき。

(6) 設備等を著しく損傷し,又は汚染すると認められるとき。

(7) 庁舎等の美観を著しく損なうと認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか,管理者において許可をすることが不適当と認めるとき。

(管理者の指示)

第8条 庁舎等に立入り,若しくは庁舎等を使用する者又は庁舎等に文書図画若しくは物品(以下「文書図画等」という。)を掲示した者は,管理者の指示に従わなければならない。

(禁止行為及び退去命令)

第9条 何人も,庁舎等において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外に自転車,自動車等を置くこと。

(2) 指定された場所以外で喫煙すること。

(3) 立入禁止区域に立ち入る,又は立ち入ろうとすること。

(4) 多数集合してねり歩くなど周囲の人に対し迷惑な行為を行うこと。

(5) みだりに放歌高唱するなど騒がしい行為を行う,又は行おうとすること。

(6) 甚だしく乱暴な言動を行うこと。

(7) 廊下等にみだりに物品を置くなど著しく庁舎内外の通行を妨げるおそれのある行為を行うこと。

(8) 職務に関係のない文書図画等を掲示し,若しくは頒布し,又はこれらの行為を行おうとすること。

(9) 金銭,物品等の寄附又は署名の強要,押売り,宗教活動その他これらに類する行為を行う,又は行おうとすること。

(10) 職員に面会を強要し,又はそのために不当に滞留すること。

(11) 公務の妨げとなるような行為を行う,又はそのような行為を他人に強要すること。

(12) 火災予防上危険を伴う行為を行う,又は行おうとすること。

(13) 銃器,凶器,爆発物,毒物その他の危険物又は旗,のぼり,プラカード,ビラその他の秩序を乱すおそれのある物品を庁舎等に持込み,又は持ち込もうとすること。

(14) 庁舎等を損傷し,又は周囲の人に危害を与えるおそれのある危険な遊戯を行うこと。

(15) 庁舎等を損傷し,又は汚損するおそれのある行為を行うこと。

(16) ごみ,吸い殻等の投棄その他の清潔保持を妨げ,又は美観を損なうおそれのある行為を行うこと。

(17) この規則の規定に違反する行為を行うこと。

(18) 庁舎等での行動が法令,条例その他の規則の規定に違反する行為を行うこと。

(19) 前各号に掲げるもののほか,庁舎等の管理,秩序保全又は災害の防止に支障を来すおそれがあると管理者が認める行為を行う,又は行おうとすること。

2 管理者は,前項の規定に違反する者又はその関係者に対して,庁舎等の使用を停止させ,又は庁舎等からの退去を命ずることができる。

(構造物の撤去)

第10条 第6条第2項の許可を受けず,若しくは許可と事実が相違し,又は同条第3項の条件に反して掲示した文書図画等は,管理者がこれを撤去することができる。第8条の指示に反して,なお掲示した文書図画等についても同様とする。

2 前項の規定による撤去に要した費用は,掲示の責任者が負担するものとする。

(盗難及び拾得物の届出)

第11条 庁舎等において盗難にあった者はその旨を,金銭又は物品を拾得した者は,その取得物を管理者に届け出なければならない。

(損害弁償)

第12条 管理者は,庁舎等を損傷させた者に対して,その損害を弁償させることができる。

(補則)

第13条 この規則に規定するもののほか,管理者は,庁舎等の管理及び秩序保全に必要な措置をとり,又はあらかじめ必要な定めを設けることができる。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に,現に許可を得ている庁舎等への立入りその他の行為については,なお従前の例による。

(平成16年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の様式第1号によってみなされた申請その他の行為は,改正後の様式第1号によってみなされたものとみなす。

(平成16年規則第23号)

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成21年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

庁舎等の区分

庁舎管理責任者

代理者

本庁舎

市長

総務部長

支所

市長

支所長

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常陸大宮市庁舎等管理保全規則

平成15年12月22日 規則第25号

(令和3年10月1日施行)