○常陸大宮市法定外公共物の管理に関する条例
平成16年3月10日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,法定外公共物の保全又は利用に関し,法令に特別の定めがあるものを除くほか,必要な規制を行い,もって公共の利益に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは,次に掲げるもので市の管理に属するものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用をしない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用をしない河川
(3) 用悪水路,池沼,ため池,井溝その他の水面又は土地
(4) 前3号に掲げる法定外公共物に付随する工作物,物件又は施設
2 この条例において「生産物」とは,法定外公共物から生ずる土石,砂れき,竹木その他これらに類するものをいう。
(禁止行為)
第3条 法定外公共物に関しては,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,次条に規定する許可を受けて行う工事等による場合及び特に市長が命じた場合は,この限りでない。
(1) 法定外公共物を損傷し,又は汚損すること。
(2) じんかい,土石,砂れき,竹木その他の物件を投棄し,又は堆積すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可)
第4条 法定外公共物に関し,次に掲げる行為(以下「使用等」という。)をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
(1) 工作物を新築し,改築し,又は除却すること。
(2) 流水水面又は敷地を占用し,又は使用すること。
(3) 流水を利用するため,これを停滞し,又は引用すること。
(4) 流水の方向,分量,幅員若しくは深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。
(5) 竹木を流送すること。
(6) 生産物を採取すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,法定外公共物に関し工事をし,又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 市長は,前項の許可(以下「使用等の許可」という。)をする場合において,法定外公共物の保全又は利用のため必要があると認めるときは,当該許可に必要な条件を付することができる。
(国等の特例)
第5条 国,独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。)又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)が使用等をしようとするときは,前条第1項の規定にかかわらず,あらかじめ市長に協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも,同様とする。
(許可の基準)
第6条 使用等の許可は,次の基準に基づいて行わなければならない。
(1) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか,公共の福祉の確保に支障を及ぼすおそれのないこと。
(許可の期間)
第7条 使用等の許可の期間(以下「許可期間」という。)は,5年以内の範囲において,市長が定める。ただし,電柱,電線,水道管,下水道管,ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び市長が特に必要と認めた場合は,10年以内とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず,生産物の採取の許可期間は,その都度市長が定める。
3 使用等の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は,許可の更新をしようとするときは,許可期間満了日の20日前までに市長の許可を受けなければならない。
4 許可期間中に使用等を廃止しようとするときは,市長に届け出なければならない。
(地位の承継)
第8条 使用者等の相続人その他の一般承継人は,被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 使用等の許可に基づく地位は,第1項に定める場合のほか,市長の承認を受けなければ,これを譲り渡し,又は譲り受けることができない。
4 前項の規定による承認を受けた譲受人は,当該承認に係る譲渡人が有していた使用等の許可に基づく地位を承継する。
(検査を受ける義務)
第9条 工作物設置の許可を受けた使用者等は,工作物が完成したときは,市長の検査を受けなければならない。
(管理義務)
第10条 使用者等は,許可期間中,その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い,常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 使用者等は,許可期間中,その許可に係る法定外公共物について異常を認めたときは,速やかに使用等を中止し,市長にその旨届け出なければならない。
(原状回復義務)
第11条 使用者等は,その責に帰すべき理由により法定外公共物を損傷したときは,直ちに市長に届け出て,その指示に従いこれを修復しなければならない。
2 使用者等は,許可の効力が消滅したときは,速やかに当該箇所を原状に回復し,市長の検査を受けなければならない。ただし,市長が原状に回復する必要がないと認めたときは,この限りでない。
(監督処分)
第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用者等に対して,許可の取消し,変更,効力の停止,条件の停止若しくは新たな条件の付加をし,又は工作物の改築,移転,除去,工事その他の行為若しくは工作物により生ずる障害を除去し,若しくは防止するために必要な施設の設置その他の措置をとることを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正の手段により許可を受けたと認められるとき。
(1) 国等が法定外公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 使用者等以外の者に工事,使用その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(許可の失効)
第13条 次に掲げる事由が生じたときは,使用等の許可は,そのときにその効力を失う。
(1) 使用者等が死亡し,かつ,その者に相続人がないとき,又は使用等の許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(許可を受けないでした行為)
第14条 許可を受けないで使用等をした者については,市長は,期限を指定してその全部若しくは一部の撤去若しくは原状回復を命じ,又はこれによって生ずる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。
(使用料等の徴収)
第16条 市長は,使用等の許可をしたときは,許可の日から30日以内に,その使用者等から使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 使用料等の額は,別表に掲げるとおりとする。
3 使用料等は,市長が納入通知書を発行し,全許可期間について徴収する。
(1) 使用者等の経済事情により一括して納付することが真に困難であると認めたとき。
(2) 使用料等の年額が20万円を超えるものであるとき。
5 使用料等を算定する場合においては,次に定めるところによる。
(1) 使用料等が年額で定められているものについて許可期間が1年に満たない場合,又は使用料等が月額で定められているものについて許可期間が1月に満たない場合は,日割りとして計算する。
(2) 表示面積(広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。以下別表において同じ。),使用面積若しくは使用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき,又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは,その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
(3) 使用料等の総額が100円未満のときは100円とし,100円を超える場合において,10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
(使用料等の返還)
第17条 既に納付した使用料等は,返還しない。ただし,使用者等がその責に帰することのできない理由によって使用等の許可を受けた目的を達することができない場合においては,既に納付した使用料等の全部又は一部を返還することができる。
(使用料等の免除等)
第18条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用料等を免除することができる。
(1) 国等が行う公共の利益となる事業により占用し,又は使用するとき。
(2) 個人の使用する敷地から排水(浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく合併浄化槽により処理されたもの。)を溝きょに排出する施設設置のために占用するとき。
(3) 祝典,葬祭その他これらに類する行事を行うために占用し,又は使用するとき。ただし,その期間が15日未満である場合に限る。
(4) 前3号に定めるもののほか,市長が必要と認めるとき。
2 災害その他特別の事由があると認められるものに対しては,期間を定めて使用料等を免除し,又は徴収を猶予することができる。
(立入調査)
第19条 市長は,法定外公共物に関する調査,測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため,やむを得ない必要がある場合においては,当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入らせる場合においては,あらかじめ当該土地の占有者にその旨通知しなければならない。ただし,あらかじめ通知することが困難である場合には,この限りでない。
3 第1項の規定により宅地又は垣,柵等で囲まれた土地に立ち入らせる場合には,あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては,占有者の承諾があった場合を除き,第1項に規定する土地に立ち入ってはならない。
5 第1項の規定により立ち入ろうとする職員は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があった場合にはこれを提示しなければならない。
(用途廃止)
第21条 市長は,法定外公共物が不用となったとき,又は目的の用に供する必要がなくなったと認めるときは,当該法定外公共物の用途を廃止することができる。
(過料)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(3) 第12条の規定による命令に違反した者
第23条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えたときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際,国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項の規定により町が国から受ける財産について,現に茨城県公共物管理条例(昭和33年茨城県条例第5号。以下「県条例」という。)の規定により許可を受けている者は,この条例による使用等の許可を受けているものとみなす。この場合において,当該許可期間は,県条例の規定により許可を受けた期間とし,平成16年4月1日から期間満了までの使用料等は県条例の規定により算出した額とする。
(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)
4 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入の日(以下「編入日」という。)前に,編入前の山方町法定外公共物の管理に関する条例(平成16年山方町条例第8号),美和村法定外公共物の管理に関する条例(平成15年美和村条例第1号),緒川村法定外公共物の管理に関する条例(平成15年緒川村条例第6号)又は御前山村法定外公共物の管理に関する条例(平成16年御前山村条例第4号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定により使用等の許可を受けた法定外公共物に係る使用料は,その許可の期間が満了するまでの間,なお,編入前の条例の例による。
5 編入前の山方町,美和村,緒川村又は御前山村の地域において,編入日前にした行為に対する罰則の適用については,なお,編入前の条例の例による。
附則(平成16年条例第142号)
この条例は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成17年条例第38号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第35号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市道路占用料徴収条例第4条第3号及び別表の規定並びに第2条の規定による常陸大宮市法定外公共物の管理に関する条例第16条第5項第3号及び別表の規定は,この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後の占用又は使用等の許可に係る占用料又は使用料等について適用し,同日前の占用又は使用等の許可に係る占用料又は使用料等については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,施行日前に開始し,同日以後に終了する占用又は使用等の許可に係る占用料又は使用料等については,なお従前の例による。
附則(平成29年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に,この条例による改正前の常陸大宮市道路占用料徴収条例及び常陸大宮市法定外公共物の管理に関する条例の規定により施行日以後の占用又は使用等の許可をしたものに係る占用料又は使用料等については,なお従前の例による。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第23条の規定による改正後の常陸大宮市法定外公共物の管理に関する条例の規定は,施行日以後に常陸大宮市法定外公共物の管理に関する条例第4条に規定する使用等の期間の始期が到来する当該使用等に対して徴収すべき使用料及び採取料の額について適用する。
附則(令和2年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に,この条例による改正前の常陸大宮市道路占用料徴収条例及び常陸大宮市法定外公共物の管理に関する条例の規定により施行日以後の占用又は使用の許可をしたものに係る占用料又は使用料については,なお従前の例による。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
使用料
種類 | 単位 | 金額 (単位:円) | 備考 | ||
電柱,電線,変圧塔,郵便差出箱,公衆電話所,広告塔その他これらに類する工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 380 | H柱,2脚の鉄塔は,本柱の2本分とみなす。 | |
第2種電柱 | 580 | ||||
第3種電柱 | 780 | ||||
第1種電話柱 | 340 | ||||
第2種電話柱 | 540 | ||||
第3種電話柱 | 740 | ||||
鉄塔類 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1,840 | 3脚以上のものに限る。 | ||
その他の柱類 | 1本につき1年 | 34 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 330 | |||
地下に設ける変圧器 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 200 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 680 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 280 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 | |||
その他のもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 680 | |||
地下埋設物及び架空管類 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 14 | 電線類を除く。 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 20 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 30 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 41 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 61 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 81 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 140 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 200 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 410 | ||||
軌道施設類 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 680 | 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業者がその鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供するもの又は軌道法(大正10年法律第76号)によるもの | ||
商品置場及び露店類 | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | 使用面積1平方メートルにつき1日 | 7 | ||
その他のもの | 67 | ||||
農耕地 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 8 | |||
看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 67 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 | |||
標識 | 1本につき1年 | 540 | |||
旗ざお | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 7 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 67 | |||
幕(工事用施設であるものを除く。) | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 7 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 67 | |||
アーチ | 1基につき1月 | 330 | 脚柱が公共物でない土地に建植される場合は,左の額の100分の70(公共物である土地と公共物でない土地とにまたがって建植される場合は,100分の85)に相当する額とする。 | ||
太陽光発電設備及び風力発電設備 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 680 | |||
工事用施設類(詰所,板囲,足場,工事用材料) | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 67 | |||
仮設建物類(仮店舗,仮設建築物) | 68 | ||||
橋りょう類 | 90 | ||||
漁業施設類 | 養漁場 | 8 | |||
活魚場 | 450 | ||||
その他の水面を使用する漁業施設類 | 10 | ||||
ゴルフ場 | 80 | ||||
流水 | 毎秒リットルにつき1年 | 3,824 | 家庭用飲料水及びかんがい用水を除く。 | ||
工作物の設置を伴わない土地又は水面の使用 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 8 | |||
その他 | 市長がその都度定める額 |
採取料
種類 | 単位 | 金額 (単位:円) | 備考 |
砂 | 立方メートル | 184 | |
砂利 | 262 | ||
土砂 | 130 | 土を含む。 | |
かき込み砂利 | 196 | ||
栗石(直径9センチメートル以上15センチメートル未満) | 272 | ||
玉石(直径15センチメートル以上30センチメートル未満) | 317 | ||
転石(直径30センチメートル以上) | 360 | ||
あし | 束 | 184 | 1束は,1メートルの縄締めとする。 |
かや | 239 | ||
雑木 | 49 | ||
その他 | 市長がその都度定める額 |
備考
1 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。