○大宮町を常陸大宮市とすることに伴う条例の整理に関する条例
平成16年9月15日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は,平成16年10月16日から大宮町を常陸大宮市とすることに伴い,現に施行中の条例(以下「既存の条例」という。)の整理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(既存の条例の改正)
第2条 既存の条例中「町」を「市」に,「那珂郡大宮町」を「常陸大宮市」に,「大宮町」を「常陸大宮市」に,「大宮町役場」を「常陸大宮市役所」に,「町長」を「市長」に,「大宮町長」を「常陸大宮市長」に,「本町」を「本市」に,「町内」を「市内」に,「町外」を「市外」に,「大宮町立」を「常陸大宮市立」に,「町立」を「市立」に,「大宮町営」を「常陸大宮市営」に,「町営」を「市営」に,「町有」を「市有」に,「町政」を「市政」に,「町税」を「市税」に,「町民税」を「市民税」に,「町債」を「市債」に,「町費」を「市費」に,「町民」を「市民」,「町職員」を「市職員」に改め,「大字」を削る。
附則
この条例は,平成16年10月16日から施行する。