○常陸大宮市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成16年9月15日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は,市民の生活に密着した情報通信基盤の整備により,地域間情報格差の是正を図るために設置する常陸大宮市移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 施設の位置は,次のとおりとする。

(1) 常陸大宮市高部4611番地の1

(2) 常陸大宮市上小瀬2961番地の5

(3) 常陸大宮市吉丸999番地の2

(4) 常陸大宮市入本郷1188番地の1

(5) 常陸大宮市千田779番地の5

(6) 常陸大宮市千田2088番地

(7) 常陸大宮市下檜沢2614番地の1

(8) 常陸大宮市照山2187番地の1

(9) 常陸大宮市氷之沢788番地の3

(10) 常陸大宮市氷之沢1803番地の1

(11) 常陸大宮市氷之沢1994番地の1

(12) 常陸大宮市舟生1518番地

(13) 常陸大宮市舟生1424番地の2

(施設の使用及び管理)

第3条 市長は,施設の設置目的を効果的に達成するため,電気通信格差是正事業により取得した施設について,電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。)にその使用を許可し,維持管理を委託することができる。

2 前項の規定により施設の使用を許可し,管理を委託する場合の必要な事項については,契約で定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(美和村及び緒川村の編入に伴う経過措置)

2 美和村及び緒川村の編入の日前に,美和村移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例(平成8年美和村条例第16号)又は緒川村移動通信用鉄塔施設設置及び管理に関する条例(平成6年緒川村条例第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

常陸大宮市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成16年9月15日 条例第27号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 その他
沿革情報
平成16年9月15日 条例第27号
平成20年12月25日 条例第37号
平成21年9月25日 条例第25号
平成24年9月28日 条例第18号
平成29年3月24日 条例第6号