○常陸大宮市国民健康保険美和診療所職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年9月15日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び常陸大宮市職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号)第12条の4第2項の規定に基づき,常陸大宮市国民健康保険美和診療所(以下「診療所」という。)に勤務する職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。

(1) 往診手当

(2) 手術手当

(3) 危険手当

(4) 死体処理手当

(往診手当)

第3条 往診手当は,診療所に勤務する医師が患家に往診したとき,健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)に規定する診療報酬点数表(以下「点数表」という。)に基づき算定した往診料の額の2分の1を超えない範囲において,規則で定める額を支給する。

2 看護師,准看護師(以下「看護師等」という。)時間外往診手当は,午後5時30分から明朝午前8時までの時間内に看護師等を必要と認める往診に従事した場合は1回につき500円を超えない範囲において,規則で定める額を支給する。

(手術手当)

第4条 手術手当は,医師が点数表に定める手術料の固定点数100点以上の手術を行ったとき,及び看護師等がこれを介助したとき,それぞれ1回につき固定点数の5割を超えない範囲において規則で定める額を支給する。

(危険手当)

第5条 危険手当の種類は,次のとおりとする。

(1) 感染症接触手当

(2) 放射線取扱手当

2 感染症接触手当は,職員が感染症患者の診療又は介助若しくは感染症菌の付着した物体の処理作業に従事したときに支給する。

3 放射線取扱手当は,エックス線撮影又は透視の業務に従事したとき支給する。

4 前2項に規定する手当の額は,次の各号に掲げる額を超えない範囲において規則で定める額を支給する。

(1) 感染症接触手当

作業に従事した日1日につき 700円

(2) 放射線取扱手当

撮影又は透視に従事した日1日につき 450円

(死体処理手当)

第6条 死体処理手当は,職員が施設内で患者の死体を処理したとき,1体につき400円を超えない範囲において,規則で定める額を支給する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(美和村の編入に伴う経過措置)

2 美和村の編入の日前に,美和村国民健康保険診療所職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年美和村条例第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(感染症接触手当の特例)

3 職員が,特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で,当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が別に定めるものに限る。)をいう。)の患者若しくはその疑いのある者の診療又は介助若しくは特定新型インフルエンザ等の病菌の付着した物体(その疑いのあるものを含む。)の処理作業に従事したときは,感染症接触手当を支給する。この場合において,第5条第2項の規定は適用しない。

4 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって,心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては,4,000円)を超えない範囲内において,それぞれの作業に応じて規則で定める額とする。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の常陸大宮市職員の特殊勤務手当に関する条例及び常陸大宮市国民健康保険美和診療所職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(感染症防疫作業手当等の内払)

3 改正後の常陸大宮市国民健康保険美和診療所職員の特殊勤務手当に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)附則第3項の規定を適用する場合には,改正前の常陸大宮市国民健康保険美和診療所職員の特殊勤務手当に関する条例第5条第2項の規定により支給された感染症接触手当は,改正後の条例附則第3項の規定による感染症接触手当の内払とみなす。

(令和3年条例第4号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。ただし,第1条中常陸大宮市職員の特殊勤務手当に関する条例附則第2項の改正規定(「緊急に」を削る改正規定を除く。)及び第2条中常陸大宮市国民健康保険美和診療所職員の特殊勤務手当に関する条例附則第3項の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は,令和5年5月8日から施行する。

常陸大宮市国民健康保険美和診療所職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年9月15日 条例第42号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年9月15日 条例第42号
平成28年3月24日 条例第4号
令和2年12月25日 条例第28号
令和3年3月26日 条例第4号
令和5年5月8日 条例第15号