○常陸大宮市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成16年9月15日

条例第43号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による消防本部及び消防署の設置,位置及び名称並びに消防署の管轄区域に関しては,この条例の定めるところによる。

(消防本部の設置,位置及び名称)

第2条 法第9条第1号の規定に基づき,消防本部を設置する。

2 前項の消防本部の位置及び名称は,次のとおりとする。

位置 常陸大宮市姥賀町621番地

名称 常陸大宮市消防本部

(消防署の設置,位置,名称及び管轄区域)

第3条 法第9条第2号の規定に基づき,消防署を設置する。

2 前項の消防署の位置,名称及び管轄区域は,別表のとおりとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

管轄区域

常陸大宮市東消防署

常陸大宮市姥賀町621番地

旧大宮町の地域

旧山方町の地域

旧御前山村の地域

常陸大宮市西消防署

常陸大宮市小舟3410番地の1

旧美和村の地域

旧緒川村の地域

常陸大宮市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成16年9月15日 条例第43号

(平成19年6月28日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年9月15日 条例第43号
平成19年6月28日 条例第16号