○常陸大宮市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成16年9月15日
条例第43号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による消防本部及び消防署の設置,位置及び名称並びに消防署の管轄区域に関しては,この条例の定めるところによる。
(消防本部の設置,位置及び名称)
第2条 法第9条第1号の規定に基づき,消防本部を設置する。
2 前項の消防本部の位置及び名称は,次のとおりとする。
位置 常陸大宮市姥賀町621番地
名称 常陸大宮市消防本部
(消防署の設置,位置,名称及び管轄区域)
第3条 法第9条第2号の規定に基づき,消防署を設置する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 | 管轄区域 |
常陸大宮市東消防署 | 常陸大宮市姥賀町621番地 | 旧大宮町の地域 旧山方町の地域 旧御前山村の地域 |
常陸大宮市西消防署 | 常陸大宮市小舟3410番地の1 | 旧美和村の地域 旧緒川村の地域 |