○常陸大宮市自然環境保護林条例
平成16年9月15日
条例第62号
(目的)
第1条 この条例は,常陸大宮市が所有する天然林及び人工林の保護について必要な事項を定めることにより,優れた森林資源の保全と活用を進め,もって森林文化の創造と自然環境の保護を図ることを目的とする。
(指定)
第2条 市長は,次の各号の必要がある場合は,市有林について一定の区域を指定し,おおむね100年間は主伐を行わないこととするものとする。
(1) 住民の保健及び休養のための自然環境の提供
(2) 防災機能の強化
(3) 優良大径木を育成する森林の確保
3 市長は,第1項の指定をしたときは,常陸大宮市公告式条例(昭和30年大宮町条例第1号)第4条の規定により告示をしなければならない。当該指定の変更又は解除をしたときも,また同様とする。
(標識の設置)
第3条 市長は,前条第1項の区域を指定したときは,当該区域である旨を表示した標識を設置するものとする。
(常陸大宮市市有林環境審議会)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,常陸大宮市市有林環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第5条 審議会は,市長の諮問に応じ,市有林の一定の区域について第2条第1項各号の必要に関する調査及び審議を行い,その結果をとりまとめて市長へ答申するものとする。
(組織)
第6条 審議会は,委員10人以内で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 関係機関,団体の代表
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 審議会に会長1人,副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。
3 会長は,審議会の会務を総理し,その議長となる。
4 副会長は,会長を補佐し会長に事故があるときは,その職務を代理する。
5 会長及び副会長の任期は,委員の任期とする。
(会議)
第8条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は,市民生活部生活環境課において処理する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成16年10月16日から施行する。
(山方町の編入に伴う経過措置)
2 山方町の編入の日前に,山方町自然環境保護林条例(平成15年山方町条例第19条)の規定によりなされた手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。