○常陸大宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成16年9月15日

条例第67号

(目的)

第1条 この条例は,土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積(以下「土地の埋立て等」という。)について,市,土地の埋立て等を行う者等の責務を明らかにするとともに,必要な規制を定め,もって生活環境の保全及び災害の防止に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「土砂等」とは,土砂及び土砂に混入し,又は付着した物をいい,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項の廃棄物を除くものとする。

(市の責務)

第3条 市は,市の区域内における土地の埋立て等の状況を把握し,土地の埋立て等が適正に行われるよう必要な措置を講ずることに努めるとともに,県が講ずる土地の埋立て等に関する措置について,必要に応じ協力するものとする。

(土地の埋立て等を行う者の責務)

第4条 土地の埋立て等を行う者は,土地の埋立て等を行うに当たっては,土地の埋立て等を行う土地の区域(以下「埋立て等区域」という。)の周辺の区域の住民の理解を得るとともに,当該埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

(土砂等を発生させる者等の責務)

第5条 土砂等を発生させる者は,土砂等の発生を抑制するよう努めるとともに,発生させる土砂等により土地の埋立て等が行われる場合にあっては,当該土地の埋立て等を行う者により適正な土地の埋立て等が行われるよう必要な配慮をしなければならない。

2 土地の所有者は,その所有する土地を土地の埋立て等を行う者に使用させる場合にあっては,当該土地の埋立て等を行う者により適正な土地の埋立て等が行われるよう必要な配慮をしなければならない。

(適用範囲)

第6条 土地の埋立て等を行う場合において,当該埋立て等区域の面積が5,000平方メートル未満のものについて適用する。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する土地の埋立て等を行う場合については適用しない。

(1) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の埋立て等であって,当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるもの

(2) 建築確認その他の建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく手続を経て,自らの居住又は使用の用に供する建築物を建築しようとする者が行う1,000平方メートル未満の土地の埋立て等。ただし,1,000平方メートル未満の土地の埋立て等であっても,当該埋立て等区域に隣接する土地(以下この号において「隣接地」という。)において当該土地の埋立て等を行う日前1年以内に土地の埋立て等が行われ,又は現に行われている場合において,当該土地の埋立て等を行う者と当該隣接地において土地の埋立て等を行い,若しくは行っている者が同一であるとき又は当該埋立て等区域の所有者と当該隣接地の所有者が同一であるときは,当該埋立て等の区域の面積と当該隣接地における埋立て等区域の面積とを合算した面積が1,000平方メートル以上となるものを除く。

(3) 国,地方公共団体その他規則で定める者が行う土地の埋立て等

(4) 他の法令の規定による許可等の処分その他の行為に係る土地の埋立て等であって,規則で定めるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める土地の埋立て等

(事前協議)

第6条の2 土地の埋立て等を行おうとする者は,第7条第1項又は第10条第1項の規定による許可の申請を行う前に,規則で定めるところにより,あらかじめ土地の埋立て等の計画について市長と協議しなければならない。

2 市長は,前項の規定による協議を行う者に対し,当該土地の埋立て等に関して必要な助言及び指導を行うことができる。

(周辺関係者への説明)

第6条の3 前条の規定による事前協議が終了したときは,土地の埋立て等を行おうとする者は,規則で定める埋立て等区域の周辺関係者に対して,その理解を得るため,あらかじめ土地の埋立て等の計画に関する説明会を開催しなければならない。ただし,関係者等の意見を聴き,説明会を開催する必要がないと市長が認めるときは,これを省略することができる。

(土地の埋立て等の許可)

第7条 土地の埋立て等を行う者は,市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名,住所(法人にあっては,その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)及び連絡先

(2) 土地の埋立て等の目的

(3) 埋立て等区域の位置

(4) 埋立て等区域の面積

(5) 土地の埋立て等を行う期間

(6) 土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者

(7) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所

(8) 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量

(9) 土地の埋立て等の施工に関する計画

(10) 埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画

(11) 土地の埋立て等の施工の全部又は一部を他の者に請け負わせる場合にあっては,当該請け負わせる者の氏名,住所(法人にあっては,その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)及び連絡先

(12) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事項

3 前項の申請書には,埋立て等区域の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

(許可の基準)

第8条 市長は,前条第1項の許可の申請が,次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ,同項の許可をしてはならない。

(1) その土地の埋立て等に用いる土砂等の性質及び有害物質(鉛,砒素,トリクロロ・エチレンその他の物質であって,それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。)による汚染の状態が規則で定める基準に適合しないものでないこと。

(2) その土地の埋立て等に用いる土砂等が県内において発生したものであり,当該発生した場所から直接搬入されるものであること。ただし,市長が特に認める場合は,この限りでない。

(3) その土地の埋立て等の施工に関する計画が規則で定める技術上の基準に適合していること。

(4) その埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画が埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置に関する基準として規則で定める基準に適合しているものであること。

(5) 当該申請をする者(当該土地の埋立て等の施工の全部又は一部を他の者に請け負わせる場合にあっては,当該請負をする者を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。

 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号)第7条第5号アからツまでに掲げる者

 この条例の規定に違反し,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 第19条第1項の規定により許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人であるときは,当該取消しの処分に係る常陸大宮市行政手続条例(平成9年大宮町条例第23号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

 第19条第1項の規定による許可の取消処分に係る常陸大宮市行政手続条例第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第12条第1項第3号の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で,当該届出の日から5年を経過しないもの

 に規定する期間内に第12条第1項第3号の規定による廃止の届出があった場合において,の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは規則で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)の規則で定める使用人であった者で,当該届出の日から5年を経過しないもの

 第19条第1項及び第20条第2項の規定により土地の埋立て等の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人であるときは,当該命令の日に当該法人の役員であった者を含む。)

 第20条第1項又は第2項の規定による命令(同項の規定による土地の埋立て等の停止の命令を除く。)を受け,その命令に係る措置が完了していない者(当該命令を受けた者が法人であるときは,当該命令の日に当該法人の役員であった者を含む。)

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人であるときは,その役員を含む。)からまでのいずれかに該当する者

 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 個人で規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

(許可の条件)

第9条 市長は,第7条第1項の許可に,当該許可に係る埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のため必要な限度において,条件を付すことができる。

(変更の許可等)

第10条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は,同条第2項第2号又は第4号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。ただし,規則で定める軽微な変更については,この限りでない。

2 前2条の規定は,前項の許可について準用する。

3 許可を受けた者は,第1項ただし書に規定する軽微な変更があったとき又は第7条第2項第1号若しくは第11号に掲げる事項に変更があったときは,規則で定めるところにより,その日から30日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。

(許可申請手数料)

第11条 第7条第1項又は前条第1項の規定により許可の申請をしようとする者は,別表に掲げる手数料を申請時に納付しなければならない。

(着手の届出等)

第12条 許可を受けた者は,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,規則で定めるところにより,その日から10日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 当該許可に係る土地の埋立て等に着手したとき。

(2) 当該許可に係る土地の埋立て等を完了したとき。

(3) 当該許可に係る土地の埋立て等を廃止し,又は休止したとき。

(4) 休止した当該許可に係る土地の埋立て等を再開したとき。

2 市長は,前項の規定による届出(同項第2号又は第3号に係るものに限る。)があったときは,遅滞なく,当該届出に係る土地の埋立て等が当該土地の埋立て等に係る第7条第2項の申請書に記載した土地の埋立て等の施工に関する計画(第10条第1項の規定による変更の許可があったときは,その変更後のもの。第20条第2項第1号において同じ。)及び埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画(第10条第1項の規定による変更の許可があったときは,その変更後のもの。第20条第2項第1号において同じ。)に適合しているかどうかについて確認を行うものとする。

(許可に基づく地位の継承)

第13条 許可を受けた者について相続,合併又は分割(当該許可に係る土地の埋立て等を行う権原を承継させるものに限る。)があったときは,相続人(相続人が2人以上ある場合において,その全員の同意により当該土地の埋立て等を行う権原を承継すべき相続人を選定したときは,その者),合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該土地の埋立て等を行う権原を承継した法人は,許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は,規則に定めるところにより,その日から30日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。

(名義貸しの禁止)

第13条の2 許可を受けた者は,自己の名義をもって第三者に当該許可に係る土地の埋立て等を施工させてはならない。

(施工管理者の設置等)

第14条 許可を受けた者は,当該許可に係る埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をつかさどる者(以下「施工管理者」という。)を置かなければならない。

2 許可を受けた者は,当該許可に係る土地の埋立て等を施工するときは,施工管理者に,当該許可に係る埋立て等区域の周辺の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をさせなければならない。

(標識の掲示)

第15条 許可を受けた者は,当該許可に係る埋立て等区域内の見やすい場所に,規則で定めるところにより,氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲示しなければならない。

(帳簿への記載)

第16条 許可を受けた者は,規則で定めるところにより,当該許可に係る土地の埋立て等に用いた土砂等の数量,その他規則で定める事項を帳簿に記載しておかなければならない。

(土壌の調査等の命令)

第17条 市長は,許可を受けた者に対し,必要に応じ,期間を定め,当該許可に係る埋立て等区域内の土壌の有害物質による汚染の状況について調査を行うことを命ずることができる。

2 許可を受けた者は,前項の規定による調査の命令を受けたときは,規則で定めるところにより当該調査を実施し,その結果を,当該調査を実施した日から1月以内に市長に報告しなければならない。

(書類の備付け及び閲覧)

第18条 許可を受けた者は,規則で定めるところにより,当該許可に係る第7条第2項の申請書の写し,第16条の帳簿その他規則で定める書類を当該許可に係る埋立て等区域内又は最寄りの事務所若しくは事業所に備え置き,当該土地の埋立て等に関し生活環境の保全及び災害の防止上利害関係を有する者の求めに応じ,閲覧させなければならない。

(許可の取消し等)

第19条 市長は,許可を受けた者が次のいずれかに該当するときは,第7条第1項の許可を取り消し,又は期間を定めて当該許可に係る土地の埋立て等の停止を命ずることができる。

(1) 次のいずれかに該当するに至ったとき。

 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第7条第5号アからツまで(サを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

 第8条第5号イからまで(を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第10条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行ったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により第7条第1項又は第10条第1項の許可を受けたとき。

(4) 第9条(第10条第2項において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)の規定により第7条第1項又は第10条第1項の許可に付した条件(次条第2項の規定による変更があった場合にあっては,その変更後のもの。同項において同じ。)に違反したとき。

(5) 第13条の2の規定に違反したとき。

(6) 第17条第1項の規定による命令に違反したとき。

(7) この項又は次条第2項の規定による命令に違反したとき。

2 市長は,許可を受けた者が正当な理由がなく第7条第1項の許可を受けた日から起算して1年以内に当該許可に係る土地の埋立て等に着手せず,又は引き続き1年以上当該許可に係る土地の埋立て等の施工を休止したときは,当該許可を取り消すことができる。

(措置命令等)

第20条 市長は,第7条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行った者に対し,その土地の埋立て等の中止を命じ,又は期限を定めて当該土地の埋立て等に係る土砂等の除去その他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可を受けた者に対し,第9条の規定により第7条第1項又は第10条第1項の許可に付した条件を変更し,又は期間を定めて当該許可に係る土地の埋立て等の停止を命じ,若しくは期限を定めて当該土地の埋立て等に係る土砂等の除去その他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(1) 土地の埋立て等が第8条第1号及び第2号に掲げる基準又は当該許可に係る第7条第2項の申請書に記載した土地の埋立て等の施工に関する計画若しくは埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画に適合していないと認めるとき。

(2) 生活環境の保全及び災害の防止のため緊急の必要があると認めるとき。

(保証金の預入等)

第21条 第7条第1項の許可を受けようとする者は,土地の埋立て等の適正な履行,土地の埋立て等の区域及びその周辺地域における災害発生の防止並びに生活環境の保全等を保証するため,市長と協議して定めた金融機関に,当該保証のための現金(以下「保証金」という。)を定期預金により預入しなければならない。

2 前項の規定により預入すべき保証金の額は,土地の埋立て等に用いる土砂等の量に1立方メートル当たり1,000円を乗じて算出した額に,土砂等の搬入搬出に使用する市道等の面積に1平方メートル当たり5,000円を乗じて算出した額を合算した額とする。

3 第1項の規定により保証金を預入した者は,速やかに,規則で定めるところにより,市と当該預入した保証金に係る質権設定契約を締結し,当該預入した保証金に市を質権者とする質権を設定しなければならない。

4 第1項及び前項並びに次条から第24条までの規定は,搬入する土砂等の数量を増加させる場合に準用する。この場合において,これらの規定中「第7条第1項の許可」とあるのは「第10条第1項の規定による変更の許可」と読み替えるものとする。

(保証金の使途)

第22条 保証金は,次に掲げる費用に充てることができる。

(1) 第7条第1項の許可を受けた者が,当該許可に係る土地の埋立て等を適正に行わないことにより,土地の埋立て等に使用された土砂等による災害又は生活環境及び自然環境の保全上支障が生じ,若しくは生じるおそれがあるにもかかわらず必要な措置を講じない場合に,市が行う当該災害の防止又は生活環境の保全等のための必要な措置に要する費用

(2) 第7条第1項の許可を受けた者が,当該許可に係る土地の埋立て等に使用された土砂等の運搬,崩落,飛散又は流出により市の財産に損害を与えた場合における当該損害の回復のための必要な措置に要する費用

(質権の実行)

第23条 市長は,前条の規定により災害の防止若しくは生活環境の保全等のため又は市の財産の損害回復のための措置を行ったときは,質権を実行し,第7条第1項の許可を受けた者が預入した金融機関から保証金の払戻しを受けるものとする。

(質権の解除)

第24条 市長は,第21条の規定により質権設定契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当したときは,同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により設定された質権を解除するものとする。

(1) 当該設定された質権に係る土地の埋立て等について,第7条第1項の許可をしない旨の通知を受けたとき。

(2) 当該設定された質権に係る土地の埋立て等が完了し,第12条第2項の規定により,当該許可に係る土地の埋立て等が,同項に規定する計画に適合している旨の確認を受けたとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(照会又は協力要請)

第25条 市長は,この条例の規定に基づく事務に関し,県又は関係行政機関に対し,照会し,又は協力を要請することができる。

2 市長は,生活環境の保全及び災害の防止のため必要があると認めるときは,土地の埋立て等を行う者,土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者,土地の埋立て等を行う土地の所有者その他土地の埋立て等の関係者に対し,必要な協力を要請することができる。

(報告の徴収及び立入検査等)

第26条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,土地の埋立て等を行う者に対し,土地の埋立て等の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 市長は,この条例の施行に必要な限度において,その職員に,埋立て等区域又は土地の埋立て等を行う者の事務所,事業所その他土地の埋立て等に関係のある場所に立ち入り,土地の埋立て等の状況若しくは帳簿,書類その他の物件を検査させ,又は関係者に質問させることができる。

3 前項の規定により職員が立ち入るときは,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。

4 第2項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第1項又は第10条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行った者

(2) 第13条の2の規定に違反した者

(3) 第19条第1項又は第20条の規定による命令に違反した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条第1項の規定による命令に違反した者

(2) 第26条第1項の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者

(3) 第26条第2項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者

3 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第3項第12条第1項又は第13条第2項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(2) 第15条の規定に違反した者

(3) 第17条第2項の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者

(両罰規定)

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,同条の罰則刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(経過措置)

2 旧大宮町の地域にあっては,この条例の施行の際現に土地の埋立て等を行っている者は,この条例の施行の日から1月を経過する日までの間(当該期間内に第7条第1項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは,当該処分のあった日までの間)は,同項の許可を受けないで,引き続き当該土地の埋立て等を行うことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において,その期間を経過したときは,その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も,同様とする。

(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)

3 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入の日(以下「編入日」という。)前に,山方町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成5年山方町条例第19号),美和村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成5年美和村条例第7号),緒川村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成5年緒川村条例第11号)又は御前山村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成5年御前山条例第19号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 編入前の山方町,美和村,緒川村又は御前山村の地域において,編入日前にした行為に対する罰則の適用については,なお,編入前の条例の例による。

(令和2年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の常陸大宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の規定は,この条例の施行の日後に常陸大宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第7条第2項の規定により申請される土地の埋立て等について適用し,同日前に同項の規定により申請された土地の埋立て等については,なお従前の例による。

(令和3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の常陸大宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の規定は,この条例の施行の日後に常陸大宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第7条第2項の規定により申請される土地の埋立て等について適用し,同日前に同項の規定により申請された土地の埋立て等については,なお従前の例による。

別表(第11条関係)

種別

土砂等による土地の埋立て等を行う区域の面積

手数料の金額

許可申請手数料

1,000平方メートル未満

1件につき 13,000円

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満

1件につき 28,000円

3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

1件につき 40,000円

変更許可申請手数料

1,000平方メートル未満

1件につき 6,000円

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満

1件につき 15,000円

3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

1件につき 27,000円

常陸大宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成16年9月15日 条例第67号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成16年9月15日 条例第67号
令和2年3月25日 条例第6号
令和3年12月27日 条例第29号