○常陸大宮市過疎地域の持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成16年9月15日

条例第70号

(趣旨)

第1条 この条例は,過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域の持続的発展市町村計画(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において,持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業,情報サービス業等,農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい,建物及びその附属設備にあっては改修(増築,改築,修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。次条において同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 市長は,法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に,持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において,持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって,取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては,新設又は増設に限る。)をした者について,当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をする。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし,資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除期間)

第3条 前条の規定に基づく課税免除の期間は,この条例の適用がなかった場合において,前条に規定する固定資産に対して新たに固定資産税が課されることになった年度から3か年度とする。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,特に必要があると認めた場合,議会の同意を経て前項の期間を延長することができる。

(課税免除申請)

第4条 この条例の規定の適用を受けようとする者は,毎年1月1日現在における当該固定資産について,次の各号に掲げる事項を記載した申請書を1月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 住所又は所在地

(2) 氏名及び名称又は代表者の氏名

(3) 事業の種類

(4) 固定資産の種類,所在,取得年月日,取得価格

(5) 増加する雇用者の数

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)

2 緒川村及び御前山村の編入の日までに,緒川村固定資産税の課税免除に関する条例(昭和46年緒川村条例第9号)又は御前山村固定資産税の課税免除に関する条例(平成2年御前山村条例第23号)(以下「編入前の条例」という。)の規定により課税免除をした固定資産税については,なお編入前の条例の例による。

(平成19年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(平成29年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の常陸大宮市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例第2条に規定する設備を新設し,又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については,なお,従前の例による。

(常陸大宮市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正)

3 常陸大宮市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年常陸大宮市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第16号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

常陸大宮市過疎地域の持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成16年9月15日 条例第70号

(令和4年4月1日施行)