●山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う常陸大宮市国民健康保険税条例の適用の経過措置に関する条例
平成16年9月15日
条例第74号
(趣旨)
第1条 この条例は,山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴い,常陸大宮市国民健康保険税条例(昭和41年大宮町条例第13号。以下「市条例」という。)の適用に関する経過措置を定めるものとする。
(国民健康保険税の賦課に関する経過措置)
第2条 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に被保険者の属する世帯の世帯主であった世帯主及び当該被保険者であった世帯主(以下「納税義務者」という。)に対する平成16年度分の国民健康保険税の賦課については,市条例の規定にかかわらず,それぞれ山方町国民健康保険税条例(昭和34年山方町条例第40号。以下「山方町条例」という。),美和村国民健康保険税条例(昭和41年美和村条例第19号。以下「美和村条例」という。),緒川村国民健康保険税条例(昭和41年緒川村条例第12号。以下「緒川村条例」という。)又は御前山村国民健康保険税条例(昭和31年御前山村条例第29号。以下「御前山村条例」という。)の例による。
2 平成17年度国民健康保険税賦課期日に旧山方町,旧美和村,旧緒川村,旧御前山村に住所を有する納税義務者の平成17年度分の国民健康保険税の賦課については,市条例の規定にかかわらず,それぞれ山方町条例,美和村条例,緒川村条例及び御前山村条例の例による。
3 平成18年度国民健康保険税賦課期日に旧山方町,旧美和村,旧緒川村,旧御前山村に住所を有する納税義務者の平成18年度分の国民健康保険税の算定に係る率及び額については,市条例第3条から第7条の3までの規定にかかわらず,次に掲げる率及び額とする。
(1) 市条例第3条第1項に規定する基礎控除後の総所得金額等に乗ずる率
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 100分の7.13
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 100分の6.33
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 100分の6.33
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 100分の6.47
(2) 市条例第4条に規定する当該年度分の固定資産税額のうち,土地及び家屋に係る部分の額に乗ずる率
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 100分の37
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 100分の37
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 100分の37
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 100分の38
(3) 市条例第5条に規定する被保険者均等割額
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 14,000円
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 14,000円
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 13,700円
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 17,700円
(4) 市条例第5条の2に規定する被保険者世帯別平等割額
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 17,700円
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 17,700円
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 17,300円
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 19,300円
(5) 市条例第6条に規定する介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に乗ずる率
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 100分の0.91
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 100分の0.86
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 100分の0.90
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 100分の0.80
(6) 市条例第7条に規定する介護納付金課税被保険者に係る当該年度分の固定資産税額のうち,土地及び家屋に係る部分の額に乗ずる率
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 100分の8.27
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 100分の6.27
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 100分の5.00
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 100分の1.67
(7) 市条例第7条の2に規定する介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 5,000円
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 3,400円
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 4,400円
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 8,200円
(8) 市条例第7条の3に規定する介護納付金課税被保険者に係る被保険者世帯別平等割額
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 4,100円
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 3,100円
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 3,700円
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 1,300円
4 平成18年度国民健康保険税賦課期日に旧山方町,旧美和村,旧緒川村,旧御前山村に住所を有する納税義務者の平成18年度分の国民健康保険税の減額については,市条例第13条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額とする。
(1) 市条例第13条第1号イに規定する被保険者に係る被保険者均等割額の減額する額
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 8,400円
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 8,400円
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 8,200円
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 10,600円
(2) 市条例第13条第1号ロに規定する被保険者に係る世帯別平等割額の減額する額
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 10,600円
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 10,600円
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 10,300円
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 11,500円
(3) 市条例第13条第1号ハに規定する介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額の減額する額
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 3,000円
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 2,000円
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 2,600円
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 4,900円
(4) 市条例第13条第1号ニに規定する介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額の減額する額
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 2,400円
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 1,800円
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 2,200円
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 700円
(5) 市条例第13条第2号イに規定する被保険者に係る被保険者均等割額の減額する額
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 5,600円
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 5,600円
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 5,400円
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 7,000円
(6) 市条例第13条第2号ロに規定する被保険者に係る世帯別平等割額の減額する額
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 7,000円
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 7,000円
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 6,900円
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 7,700円
(7) 市条例第13条第2号ハに規定する介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額の減額する額
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 2,000円
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 1,300円
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 1,700円
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 3,200円
(8) 市条例第13条第2号ニに規定する介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額の減額する額
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 1,600円
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 1,200円
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 1,400円
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 500円
5 平成19年度国民健康保険税賦課期日に旧山方町,旧美和村,旧緒川村,旧御前山村に住所を有する納税義務者の平成19年度分の国民健康保険税の算定に係る率及び額については,市条例第3条から第7条の3までの規定にかかわらず,次に掲げる率及び額とする。
(1) 市条例第3条第1項に規定する基礎控除後の総所得金額等に乗ずる率
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 100分の7.07
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 100分の6.67
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 100分の6.67
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 100分の6.73
(2) 市条例第4条に規定する当該年度分の固定資産税額のうち,土地及び家屋に係る部分の額に乗ずる率
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 100分の33
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 100分の33
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 100分の33
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 100分の34
(3) 市条例第5条に規定する被保険者均等割額
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 15,500円
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 15,500円
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 15,300円
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 17,300円
(4) 市条例第5条の2に規定する被保険者世帯別平等割額
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 18,800円
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 18,800円
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 18,700円
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 19,700円
(5) 市条例第6条に規定する介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に乗ずる率
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 100分の0.95
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 100分の0.93
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 100分の0.95
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 100分の0.90
(6) 市条例第7条に規定する介護納付金課税被保険者に係る当該年度分の固定資産税額のうち,土地及び家屋に係る部分の額に乗ずる率
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 100分の6.64
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 100分の5.63
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 100分の5.00
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 100分の3.33
(7) 市条例第7条の2に規定する介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 4,700円
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 3,900円
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 4,400円
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 6,300円
(8) 市条例第7条の3に規定する介護納付金課税被保険者に係る被保険者世帯別平等割額
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 4,000円
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 3,600円
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 3,900円
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 2,700円
6 平成19年度国民健康保険税賦課期日に旧山方町,旧美和村,旧緒川村,旧御前山村に住所を有する納税義務者の平成19年度分の国民健康保険税の減額については,市条例第13条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額とする。
(1) 市条例第13条第1号イに規定する被保険者に係る被保険者均等割額の減額する額
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 9,300円
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 9,300円
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 9,100円
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 10,300円
(2) 市条例第13条第1号ロに規定する被保険者に係る世帯別平等割額の減額する額
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 11,200円
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 11,200円
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 11,200円
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 11,800円
(3) 市条例第13条第1号ハに規定する介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額の減額する額
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 2,800円
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 2,300円
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 2,600円
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 3,700円
(4) 市条例第13条第1号ニに規定する介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額の減額する額
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 2,400円
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 2,100円
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 2,300円
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 1,600円
(5) 市条例第13条第2号イに規定する被保険者に係る被保険者均等割額の減額する額
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 6,200円
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 6,200円
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 6,100円
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 6,900円
(6) 市条例第13条第2号ロに規定する被保険者に係る世帯別平等割額の減額する額
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 7,500円
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 7,500円
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 7,400円
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 7,800円
(7) 市条例第13条第2号ハに規定する介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額の減額する額
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 1,800円
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 1,500円
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 1,700円
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 2,500円
(8) 市条例第13条第2号ニに規定する介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額の減額する額
ア 旧山方町に住所を有する納税義務者 1,600円
イ 旧美和村に住所を有する納税義務者 1,400円
ウ 旧緒川村に住所を有する納税義務者 1,500円
エ 旧御前山村に住所を有する納税義務者 1,000円
7 平成16年度の編入日以後及び平成17年度中に新たに発生した場合の当該納税義務者に対する当該年度中の国民健康保険税の賦課については,納税義務が発生した日の住所地におけるそれぞれの旧町村条例の例による。
(納期に関する経過措置)
第3条 市条例第9条第1項の規定にかかわらず,平成16年度の国民健康保険税の納期は,なお従前の例による。
(住所地特例に関する経過措置)
第4条 編入日の前日において国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定の適用を受けている被保険者の資格については,平成16年度,平成17年度,平成18年度及び平成19年度に限り,引き続いて当該規定の適用を受けているものとしてみなす。ただし,当該被保険者の住所に異動があった場合は,この限りでない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う市条例の適用に関し必要な経過措置は,市長が定める。
附則
この条例は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
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○山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う常陸大宮市国民健康保険税条例の適用の経過措置に関する条例を廃止する条例
平成20年3月31日
条例第13号
山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う常陸大宮市国民健康保険税条例の適用の経過措置に関する条例(平成16年大宮町条例第74号)は,廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以後においても平成19年度分までの国民健康保険税の賦課に関する経過措置については,なお従前の例による。