○常陸大宮市国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例

平成16年9月15日

条例第97号

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により,診療施設を設置する。

(名称)

第2条 前条の診療施設(以下「診療所」という。)の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

常陸大宮市国民健康保険美和診療所

常陸大宮市高部5281番地の1

常陸大宮市国民健康保険緒川歯科診療所

常陸大宮市上小瀬1259番地(常陸大宮市緒川地域センター内)

(任務)

第3条 診療所は,次の各号に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき模範的な診療を行い,国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 本市における保健施設の中核として,公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究を行い,国民健康保険の健全な運営に貢献すること。

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する居宅サービスのうち訪問看護及び居宅療養管理指導事業に関すること(歯科診療所を除く。)

(診療)

第4条 診療所は,常陸大宮市国民健康保険の被保険者に対し次の各号に掲げる診療を行うものとする。ただし,健康保険及び船員保険の被保険者及び同被扶養者,労働者災害補償保険の規定により給付を受ける者,生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により医療扶助を受ける者並びに法令により組織する共済組合の組合員,私立学校教職員共済制度の加入者及びその被扶養者並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置,手術その他の治療

(使用料及び手数料)

第5条 前条の診療を受けた者に対しては,別に条例で定めるところにより使用料及び手数料を徴収する。

(診療日,診療時間及び休診日)

第6条 診療日,診療時間及び休診日は,次のとおりとする。ただし,急患その他やむを得ない事情があると認めたときは,この限りでない。

(1) 常陸大宮市国民健康保険美和診療所

 診療日 月曜日から土曜日

 診療時間

月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで

土曜日 午前9時から正午まで

 休診日 日曜日,木曜日,金曜日並びに毎月の第2第4土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 常陸大宮市国民健康保険緒川歯科診療所

 診療日 月曜日から水曜日まで,金曜日及び土曜日

 診療時間 午前9時から午後5時まで

 休診日 日曜日,木曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

(職員)

第7条 診療所に診療所長その他必要な職員を置く。

(機構及び分掌事務)

第8条 所務を分掌させるため科室の設置及び分掌事務は,別に定める。

(弁償)

第9条 市長は,患者その他付添人又は来訪者が診療所の設備その他の物件を破損したときは,これを弁償させなければならない。ただし,特別の事情がある場合には弁償の義務を免除し,又は弁償の額を減額することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(美和村及び緒川村の編入に伴う経過措置)

2 美和村及び緒川村の編入の日前に,美和村国民健康保険診療所条例(昭和50年美和村条例第6号)又は緒川村国民健康保険歯科診療所設置条例(昭和52年緒川村条例第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第42号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

常陸大宮市国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例

平成16年9月15日 条例第97号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年9月15日 条例第97号
平成18年12月26日 条例第42号
平成23年3月25日 条例第3号
令和3年9月27日 条例第18号