○常陸大宮市国民健康保険診療所使用料等条例

平成16年9月15日

条例第98号

(趣旨)

第1条 常陸大宮市国民健康保険美和診療所及び常陸大宮市国民健康保険緒川歯科診療所の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)については,この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 使用料(一部負担金を含む。)は,次のとおりとする。

(1) 診療

健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)に規定する診療報酬点数表に基づき算定した額とする。

(2) 訪問看護及び居宅療養管理指導

介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)に基づき算定した額とする。

(手数料の額)

第3条 手数料の額は,別表に掲げる額とする。

2 各種診断等に伴う検査料については,前条の規定により算定した額とする。

(徴収方法)

第4条 使用料等(一部負担金を含む。)は,その都度徴収する。ただし,健康保険法(大正11年法律第70号),介護保険法その他法令の規定により給付又は負担される額によるものは,後納とする。

2 手数料においては,徴収後請求事項を変更し,又は取り消すことがあっても既納の手数料は,還付しない。

(減免)

第5条 市長は,使用料等の納付義務者に納付する資力がないと認めたとき,又は特別な事情があると認めたときは,使用料等を減額又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(美和村の編入に伴う経過措置)

2 美和村の編入の日前に,美和村国民健康保険診療所使用料等条例(昭和38年美和村条例第16号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

単位

手数料の額

1 普通診断書及び証明書

1通につき

2,200円

2 健康診断書及び身体検査書

2,200円

3 死亡診断書(戸籍抹消用)

5,500円

4 国民年金裁定用診断書

7,700円

5 厚生年金診断書

7,700円

6 身体障害者診断書

5,500円

7 恩給診断書

11,000円

8 第三者行為による事故及び障害診断書同後遺症診断書

11,000円

9 裁判用診断書

16,500円

10 生命保険用診断書

5,500円

11 死体検案書。ただし,死体検案料は含まない。

5,500円

12 県民交通災害診断書 外来用

1,100円

13 自動車賠償保険診断書

2,200円

14 労災関係

(1) 休業証明書

1,100円

(2) 障害補償給付用診断書

7,700円

(3) 年金定期報告用診断書

7,700円

(4) 傷病の状況に関する診断書

7,700円

15 前各項に定める以外の診断書及び証明書

市長が定める額

常陸大宮市国民健康保険診療所使用料等条例

平成16年9月15日 条例第98号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年9月15日 条例第98号
平成25年12月20日 条例第20号
令和元年6月26日 条例第13号