○常陸大宮市福祉事務所設置条例

平成16年9月15日

条例第100号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき,福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の名称,位置及び所管区域は,次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

常陸大宮市福祉事務所

常陸大宮市中富町3135番地の6

市の全域

(所務)

第2条 福祉事務所は,生活保護法(昭和25年法律第144号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号),老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護,育成又は更生の措置に関する事務のほか,次に掲げる事務をつかさどるものとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,社会福祉に関する事務で市長が必要と認めるもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,福祉事務所に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(平成26年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

常陸大宮市福祉事務所設置条例

平成16年9月15日 条例第100号

(平成26年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年9月15日 条例第100号
平成26年12月22日 条例第33号