○常陸大宮市土地改良事業及び災害復旧事業に係る分担金徴収条例

平成16年9月15日

条例第101号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する土地改良事業及び災害復旧事業に係る分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項は,この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は,次に掲げる事業について,特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度においてこれを徴収する。

(1) 土地改良事業

(2) 災害復旧事業

2 前項各号に掲げる事業に係る受益者の分担金の割合は,別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるほか,分担金の徴収について必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(美和村の編入に伴う経過措置)

2 美和村の編入の日前に,旧美和村の区域の地域において行われ,又は編入の際現に行われている事業に係る美和村分担金条例(昭和56年美和村条例第3号。以下「編入前の条例」という。)の規定による分担金については,なお編入前の条例の例による。

別表(第2条関係)

分担金を徴収する事業

事業費に対する分担率

1 土地改良事業

事業費 3/10以内

2 災害復旧事業

事業費

1 農業施設 3/10以内

2 林業施設 3/10以内

常陸大宮市土地改良事業及び災害復旧事業に係る分担金徴収条例

平成16年9月15日 条例第101号

(平成16年9月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節 土地改良
沿革情報
平成16年9月15日 条例第101号