○常陸大宮市山方民俗芸能資料館の設置及び管理に関する条例

平成16年9月15日

条例第106号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,常陸大宮市山方民俗芸能資料館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 民俗芸能を通じて市の文化交流と地域振興を図るため,民俗芸能品の格納保存展示を目的とした施設として,常陸大宮市山方民俗芸能資料館(以下「民芸館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 民芸館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

常陸大宮市山方民俗芸能資料館

常陸大宮市山方657番地の1

(管理)

第4条 民芸館は,常に良好な状態で管理し,その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(入館料)

第5条 民芸館の入館料は,無料とする。

(入館者の制限)

第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。

(1) 公益を害し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設等を破損し,又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他民芸館の管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第7条 入館者が故意又は過失により,施設等を破損又は滅失したときは,これを原状に復し,又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか,民芸館について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

常陸大宮市山方民俗芸能資料館の設置及び管理に関する条例

平成16年9月15日 条例第106号

(平成16年9月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興・集会施設等
沿革情報
平成16年9月15日 条例第106号