○常陸大宮市御前山文化伝習センターの設置及び管理に関する条例

平成16年9月15日

条例第116号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市御前山文化伝習センター(以下「文化伝習センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 郷土文化の伝習の中から,高齢者活性化及び若者活性化を図り,農林漁業の振興発展に資することを目的として,文化伝習センターを常陸大宮市長倉125番地の8に設置する。

(管理)

第3条 文化伝習センターは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の承認)

第4条 文化伝習センターの施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第5条 市長は,公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは,使用を承認しないことができる。

(使用)

第6条 使用者は,市長が指示した事項に留意し,常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 市長は,使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したときは,使用の承認を取り消し,使用を停止させ,又は退館を命ずることができる。

(使用料の額)

第7条 使用料は,市長が直接使用する場合のほか,別表に定めるところにより使用者から徴収する。

(使用料の免除)

第8条 市長は,公益上特に必要と認めたときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納入した使用料は,還付しない。ただし,使用者の責めによらない事由により使用することができないときは,この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(御前山村の編入に伴う経過措置)

2 御前山村の編入の日前に,御前山村文化伝習センター設置及び管理に関する条例(平成4年御前山村条例第17号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用料

室名

使用料(4時間当たり)

作業室

1,600円

展示室

850円

常陸大宮市御前山文化伝習センターの設置及び管理に関する条例

平成16年9月15日 条例第116号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興・集会施設等
沿革情報
平成16年9月15日 条例第116号
平成25年12月20日 条例第20号
令和元年6月26日 条例第13号