○常陸大宮市緒川農産物加工施設の設置及び管理に関する条例

平成16年9月15日

条例第125号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市緒川農産物加工施設(以下「加工施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農林業等地場産業の振興と,地域経済の安定向上に資するため,生産体制の強化,産物の加工商品化及び販売の用に供する加工施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 加工施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

常陸大宮市緒川農産物加工施設

常陸大宮市小舟499番地

(業務)

第4条 加工施設は,次の業務を行う。

(1) 農林産物の加工調理及び加工推進指導

(2) 加工調理した農林産物その他の特産品の提供販売

(3) 地場産品の普及活動

(4) その他市長が必要と認める業務

(管理)

第5条 加工施設は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(使用の許可)

第6条 加工施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ,市長の承認を受けなければならない。

2 前項の許可には,加工施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 市長は,加工施設の維持管理上支障があると認められるときは,使用を許可しないことができる。

2 市長は,使用者がこの条例又は規則に違反したときは,使用の承認を取り消し,又は使用を停止させることができる。

3 前項に基づく使用の承認の取消し,又は使用の停止による損害は補償しない。

(使用料)

第8条 使用者は,市が直接使用する場合を除き,別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし,市長は,公益上必要があると認めたときは,規則の定めるところにより使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納入した使用料は還付しないものとする。ただし,次の各号の一に該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって,使用することができなくなったとき。

(2) その他市長が特別な理由があると認めたとき。

(使用者の義務)

第10条 使用者は,使用の承認によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

2 使用者は,その使用を終了したとき(第6条の規定により使用の承認を取り消されたときを含む。)は,速やかに原状に復し,又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(原状回復義務等)

第11条 使用者が建物又は設備及び備品等を故意又は過失により損傷し,又は滅失したときは,速やかに原状回復し,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(緒川村の編入に伴う経過措置)

2 緒川村の編入の日前に,緒川村農産物加工施設の設置及び管理に関する条例(平成13年緒川村条例第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

 

使用料金

備考

1日

1,030円

 

半日

510円

4時間までは半日とする。

常陸大宮市緒川農産物加工施設の設置及び管理に関する条例

平成16年9月15日 条例第125号

(令和元年10月1日施行)