○常陸大宮市山方養殖施設の設置及び管理に関する条例

平成16年9月15日

条例第129号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市山方養殖施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 常陸大宮市における水産業の振興,自然環境の保全及び地域振興に資する施設として常陸大宮市山方養殖施設(以下「養殖施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 前条に規定する施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

常陸大宮市山方養殖施設

常陸大宮市久隆1073番地

(業務)

第4条 養殖施設は,次の業務を行う。

(1) 冷水性の魚類の養殖

(2) 養殖魚の関係機関への提供

(3) 養殖魚の市内河川への放流

(4) その他水産振興及び地域活性化に必要な業務

(管理)

第5条 養殖施設は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(山方町の編入に伴う経過措置)

2 山方町の編入の日前に,山方町養殖施設の設置及び管理に関する条例(平成8年山方町条例第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第62号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

常陸大宮市山方養殖施設の設置及び管理に関する条例

平成16年9月15日 条例第129号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第5節 水産業
沿革情報
平成16年9月15日 条例第129号
平成17年12月12日 条例第62号