○常陸大宮市温泉供給条例
平成16年9月15日
条例第138号
(趣旨)
第1条 この条例は,温泉法(昭和23年法律第125号)に特別の定めがあるもののほか,市が所有する温泉の供給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 温泉源 温泉の湧出する箇所をいう。
(2) 供給装置 温泉源から供給メーターまでをいう。
(3) 受給装置 次のいずれかの装置をいう。
ア 供給装置から利用施設までの送湯管及びこれに附属する設備
イ アに掲げるもののほか,温泉の供給を受けるために供給装置に接続する設備
(4) 給湯車運搬 温泉の供給を受ける者(以下「受給者」という。)が自らの給湯車(温泉を運搬することのできる装備を有する車両をいう。)により温泉を利用施設まで運搬することをいう。
(温泉の供給許可)
第3条 温泉の供給を受けようとする者又は受給計画を変更しようとする者は,規則の定めるところにより申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。
(供給許可の条件)
第4条 温泉は,温泉を利用した営業を目的とする者でなければ供給しない。ただし,市長が特に認めた者については,この限りでない。
(供給の制限)
第5条 温泉の供給は,昼夜不断とする。ただし,天災地変,温泉供給装置の工事その他避けることができない事由があるときは,その量若しくは時間を制限し,又は一時停止することができる。
2 不可抗力により,温泉源が枯湯した場合は,温泉の供給を停止する。
(供給の制限による損害賠償責任の排除)
第6条 前条の規定により,温泉供給の制限又は停止によって生じた損害について,市は賠償の責任を負わない。
(工事の施工区分)
第7条 供給装置の工事は,市が施工し,受給装置の工事は,受給者が施工する。
2 前項の規定は,市長と受給者との協議により,供給装置の工事の全部又は一部を受給者が施工することを妨げるものではない。
(費用の負担)
第8条 受給装置の維持管理に要する費用は,受給者の負担とする。
(届出)
第9条 受給者は,次の各号のいずれかに該当するときは,規則の定めるところにより,遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 温泉の受給を開始しようとするとき。
(2) 受給装置を変更し,改造し,増設し,又は撤去しようとするとき。
(3) 温泉の受給を中止し,又は廃止しようとするとき。
(4) 法人又は代表者の名義を変更しようとするとき。
(5) 相続により名義を変更しようとするとき。
(温泉の供給停止)
第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当したときは,温泉の供給を停止する。
(1) 温泉を許可された目的外に使用したとき。
(2) 2月以上供給料金を滞納したとき。
(3) 前2号のほか,市長が特に必要と認めたとき。
(立入検査)
第11条 市長は,温泉の保護管理上必要があると認めたときは,指定した職員をもって受給者の施設に立ち入り供給量,温度及び利用状況を検査させることができる。
2 前項の規定により指定された職員が立入検査をするときは,その身分を示す証票を携帯し,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。
(供給加入金)
第12条 温泉の供給許可(給湯車運搬による場合を除く。)を得た者は,供給加入金として523,800円を市長の定める日までに納付しなければならない。
2 前項の規定による供給加入金の納付がされないときは,温泉を供給しない。
3 納付された供給加入金は,いかなる理由があってもこれを還付しない。
4 第1項の供給加入金は,温泉利用施設の売買及び譲渡その他の行為により所有者が変更されたときは,新しく所有者となった者から改めて徴収する。ただし,相続による場合はこの限りでない。
区分 | 供給料金(1立方メートルにつき) |
市内で営業する者 | 1,030円 |
市外で営業する者 | 2,060円 |
(供給料金の納入方法)
第14条 供給料金は,市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(供給料金の減免)
第15条 市長は,天災地変その他特別の理由があると認めたときは,供給料金を減額し,又は免除することができる。
(供給量の測定)
第16条 温泉の供給量の測定は,供給メーターにより行う。
(供給装置の操作及び分湯槽の開閉等の禁止)
第17条 供給装置の操作並びに分湯槽の開閉及び加工は,市の係員又は市長が指定した者以外のものは行ってはならない。
(違反行為に対する処分)
第18条 市長は,受給者が次の各号のいずれかに該当したときは,温泉の供給を停止することができる。
(1) 第9条各号の規定による届出を怠り,又は虚偽の届出をしたとき。
(2) 第11条第1項の規定による立入検査を拒んだとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成16年10月16日から施行する。
(山方町の編入に伴う経過措置)
2 山方町の編入の日前に,山方町温泉条例(平成14年山方町条例第12号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和7年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。