○常陸大宮市山方地域温泉供給条例
平成16年9月15日
条例第138号
(趣旨)
第1条 この条例は,温泉法(昭和23年法律第125号)に特別の定めがあるもののほか,山方地域における温泉の供給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 温泉源 温泉の湧出する箇所をいう。
(2) 供給装置 温泉源から供給メーターまでをいう。
(3) 受給装置 供給メーターから利用施設までの送湯管及びこれに附属する設備(浴槽等の利用施設を含む。)をいう。
(温泉の供給許可)
第3条 温泉の供給を受けようとする者又は供給量を変更しようとする者は,規則の定めるところにより申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。
(供給許可の条件)
第4条 温泉は,温泉利用計画のある営業を目的とする者でなければ供給しない。ただし,市長が特に認めた者については,この限りでない。
(供給の制限)
第5条 温泉の供給は,昼夜不断とする。ただし,天災地変,温泉供給装置の工事その他避けることができない事由があるときは,その量を制限し,若しくは一時停止し,又は時間を制限することができる。
2 不可抗力により,温泉源が枯湯した場合は,温泉の供給を停止する。
(供給の制限による損害賠償責任の排除)
第6条 前条の規定により,温泉供給の制限又は停止によって生じた損害について,市長は賠償の責任を負わない。
(工事の施工区分)
第7条 供給装置の工事は,市長が施工し,受給装置の工事は,温泉の供給を受ける者(以下「受給者」という。)がこれを施工する。
(費用の負担)
第8条 供給装置に要する費用は,受給者の負担とする。
(届出)
第9条 受給者は,次の各号の一に該当するときは,規則の定めるところにより,遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 温泉の受給を開始しようとするとき。
(2) 受給装置の変更,改造,増設又は撤去しようとするとき。
(3) 温泉の利用計画を変更しようとするとき。
(4) 温泉の受給を中止し,又は廃止しようとするとき。
(5) 法人又は代表者の名義を変更しようとするとき。
(6) 相続により名義を変更しようとするとき。
(温泉の供給停止)
第10条 市長は,次の各号の一に該当したときは,温泉の供給を停止する。
(1) 温泉の使用目的を許可された目的外に使用したとき。
(2) 2か月以上供給料金を滞納したとき。
(3) 前2号のほか,市長が特に必要と認めたとき。
(立入検査)
第11条 市長は,温泉の保護管理上必要があると認めたときは,指定した職員をもって受給者の施設に立ち入り供給量,温度及び利用状況を検査させることができる。
2 前項の規定により指定された職員が立入検査をするときは,その身分を示す証票を携帯し,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。
(供給加入金)
第12条 温泉の供給許可を得た者は,供給加入金として523,800円を市長の定める日までに納付しなければならない。
2 前項の規定により供給加入金を納付しないときは,温泉を供給しない。
3 納付された供給加入金は,いかなる理由があってもこれを還付しない。
4 第1項の規定による供給加入金は,温泉利用施設の売買及び譲渡その他の行為により所有者が変更されたときは,新しく所有者となった者から改めて徴収する。ただし,相続による場合はこの限りでない。
(供給料金)
第13条 市長は,受給者から1立方メートルにつき1,030円として算定した金額を徴収する。
2 温泉の供給開始後において受給の中止及び供給の停止があっても,供給料金は,前項に規定する料金を徴収する。
(供給料金の納入方法)
第14条 供給料金は,市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(供給料金の減免)
第15条 市長は,天災地変その他特別の理由があると認めたときは,供給料金を減額し,又は免除することができる。
(供給量の算定)
第16条 温泉の供給量は,供給メーターを測定したものをもって算定する。
(供給装置の操作及び分湯槽の開閉等の禁止)
第17条 供給装置の操作並びに分湯槽の開閉及び加工は,市の係員又は市長の指定した者以外の者は行ってはならない。
(違反行為に対する処分)
第18条 市長は,次の各号の一に該当したときは,温泉の供給を停止することができる。
(1) 第9条各号の規定による届出を怠り,又は虚偽の届出をしたとき。
(2) 第11条の規定による立入検査を拒んだとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成16年10月16日から施行する。
(山方町の編入に伴う経過措置)
2 山方町の編入の日前に,山方町温泉条例(平成14年山方町条例第12号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。