○常陸大宮市奨学資金等貸与条例
平成16年9月15日
条例第169号
大宮町奨学資金貸与条例(昭和44年大宮町条例第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,優良な生徒であって,経済的理由によって修学が困難な者に対し,学資(以下「奨学資金」という。)及び入学手続に納入する金額(以下「入学一時金」という。)を貸与し,教育の機会均等を図り,もって有為な人材の育成に寄与することを目的とする。
(資格)
第2条 奨学資金の貸与を受けることができる者は,次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,修学する者を現に監護する者をいう。以下同じ。)が,奨学資金の貸与申請を行う年度の4月1日現在において,市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の住民基本台帳をいう。以下同じ。)に引き続き3年以上記録されている者(外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。)である場合は,在留資格(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に掲げる在留資格をいう。次項第1号において同じ。)を有する者(当該在留資格のうち,定住者にあっては将来永住する意思のある者に限る。次項第1号において同じ。))であること。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する大学(短期大学を含む。),高等学校,中等教育学校(前期課程を除く。),特別支援学校の高等部,高等専門学校及び法第124条に規定する専修学校のうち専門課程(以下「専門学校」という。)に在学する者であること。
(3) 人物及び学業ともに優れている者であること。
(4) 経済的理由により修学が困難と認められる者であること。
(5) 他から奨学資金等を受けていない者であること。
2 入学一時金の貸与を受けることができる者は,次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 入学一時金の貸与申請を行う年度の4月1日現在において,市の住民基本台帳に引き続き3年以上記録されている者(外国人住民である場合は,在留資格を有する者)であること。
(2) 大学(短期大学を含む。)又は専門学校に進学する者の保護者であること。
(3) 経済的理由により修学させることが困難と認められる者であること。
種別 | 貸与額(月額) |
高等学校,中等教育学校(前期課程を除く。)及び特別支援学校の高等部 | 20,000円 |
高等専門学校 | 3年課程まで 20,000円 |
4年課程以上 50,000円 | |
専門学校 | 50,000円 |
大学(短期大学を含む。) | 50,000円 |
種別 | 貸与限度額 |
専門学校 | 1,000,000円 |
短期大学 | 1,500,000円 |
大学 | 2,000,000円 |
(貸与人員)
第4条 奨学資金を新規に貸与する人員は,毎年20人以内とする。
2 入学一時金を貸与する人員は,毎年5人以内とする。
(奨学資金の貸与期間)
第5条 奨学資金の貸与期間は,貸与を開始したときから,現に在学する学校が法の規定により定める修業年限の期間とする。
(貸与の申出の手続)
第6条 奨学資金又は入学一時金の貸与を受けようとする者は,別に定めるところにより市長に申請しなければならない。
(選考審査会の設置)
第7条 奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)及び入学一時金の貸与を受ける者(以下「借受者」という。)の選定の適正を図るため,常陸大宮市奨学生選考審査会(以下「選考審査会」という。)を設置する。
(選考審査会の組織)
第8条 選考審査会は,10人以内の委員(以下「委員」という。)で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し,又は委嘱する。
(1) 中学校長
(2) 高等学校長
(3) 民生委員
(4) 学識経験者
(5) 市の職員
3 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 前2項の規定にかかわらず,特定の職により委嘱し,又は任命された委員の任期は,当該職にある期間とする。
(奨学生及び借受者の選定)
第9条 奨学生及び借受者は,選考審査会の選考を経て,市長が選定する。
(連帯保証人等)
第10条 奨学生又は借受者となった者は,連帯保証人及び保証人それぞれ1人を立てなければならない。
2 奨学生が未成年者である場合における連帯保証人は,保護者とする。
3 連帯保証人及び保証人は,次に掲げる要件の全てを備えていなければならない。
(1) 独立の生計を営む成年者であること。
(2) 市税の滞納がないこと。
(3) 債務を保証し得る能力があると認められること。
(奨学資金の停止)
第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,奨学資金の貸与を停止する。
(1) 休学したとき。
(2) 保護者が市外に転出したとき。
(3) 傷病などのため成業の見込みがないとき。
(4) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(5) 奨学資金を必要としない理由が生じたとき。
(6) その他奨学生として適当でないと認められるとき。
(利息及び返還)
第12条 奨学資金は,無利息とし,貸与最終月の6月後から10年以内に半年賦又は年賦で返還しなければならない。ただし,その全部又は一部を繰り上げて返還することができる。
2 前項の規定により奨学資金を返還する場合の1回の返還額は,半年賦により返還する場合は貸与を受けた奨学資金総額の20分の1の額,年賦により返還する場合は貸与を受けた奨学資金総額の10分の1の額を下回ってはならない。
3 入学一時金は,無利息とし,貸付け後1年間の据置きとし,その後3年以内に半年賦又は年賦により返還しなければならない。ただし,その全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
4 前項の規定により,入学一時金を返還する場合の1回の返還額は,半年賦により返還する場合は貸与を受けた入学一時金の6分の1の額,年賦により返還する場合は貸与を受けた入学一時金の3分の1の額を下回ってはならない。
(返還猶予)
第14条 進学,疾病その他特別の理由により,奨学資金又は入学一時金の返還が著しく困難となった奨学生,借受者又は奨学生であった者(以下「奨学生等」という。)に対しては,当該奨学生等からの申請によって実情調査の上その返還を猶予することができる。
(延滞利息)
第15条 奨学生等が奨学資金又は入学一時金を返還すべき日までに返還しなかったときは,当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ,返還すべき額に年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を徴収する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成16年10月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,改正前の大宮町奨学資金貸与条例(昭和44年大宮町条例第10号)又は編入前の山方町奨学資金貸与条例(昭和49年山方町条例第12号),美和村奨学資金貸与条例(平成3年美和村条例第6号),緒川村奨学資金等貸与条例(平成15年緒川村条例第4号)若しくは御前山村奨学資金貸与条例(昭和62年御前山村条例第11号)(以下これらを「改正前又は編入前の条例」という。)の規定により貸与の決定を受けた奨学資金又は入学一時金の貸与,返還等については,なお改正前又は編入前の条例の例による。
(奨学資金貸与人員の特例措置)
3 平成21年度から平成23年度までの間に限り,第4条第1項中「20人以内」とあるのは「30人以内」とする。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の常陸大宮市奨学資金等貸与条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 奨学金の給付に係る手続その他この条例の施行に関し必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年条例第21号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。