○常陸大宮市母子父子福祉手当等支給条例

平成16年9月15日

条例第87号

(目的)

第1条 この条例は,母子及び父子家庭等に対し母子父子福祉手当(以下「手当」という。)を,遺児を扶養する者に対し遺児弔慰金(以下「弔慰金」という。)を支給し,母子家庭等又は遺児の健全な育成を図りその福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「母子家庭等」とは,配偶者のない女子及び男子で現に15歳未満の者(以下「児童」という。(4月1日以後翌年3月31日までに15歳に達する者を含む。))を扶養している者(両親のいない児童を養育している者(里親を除く。)で市長が特に母子家庭等に準ずる者として認めた者を含む。)をいう。

2 この条例において「遺児」とは,父母(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)のいずれか又は両方と死別した義務教育終了(同日以後引き続いて中学校又は特別支援学校の中学部に在学する場合には,その在学する期間を含む。)までの者をいう。

(支給要件)

第3条 手当は,前条第1項に該当するもので,かつ,その者が常陸大宮市に住所を3月以上有するものに要件を満たすこととなった翌月から支給する。

2 弔慰金は,遺児となった者を扶養する者で,かつ,その者が常陸大宮市に住所を3月以上有するものに支給する。

3 児童手当法(昭和46年法律第73号)第5条第1項の規定に該当する者には,前2項の規定にかかわらず,手当又は弔慰金の支給は行わない。

(支給額)

第4条 手当の額は,母子家庭等児童1人につき月額2,000円とし,第2子以降については1,000円を加算する。

2 弔慰金の額は,遺児1人につき2万円とし,父母を同時に失ったとき,又は遺児の期間中再び養育者を失ったときは,3万円を加えた額とする。

(認定)

第5条 手当又は弔慰金の支給要件に該当する者が手当又は弔慰金の支給を受けようとするときは,規則で定める申請書を市長に提出し,受給資格について認定を受けなければならない。

2 市長は,前項の認定をしたときは,規則で定める通知書により申請者にその旨を通知しなければならない。

(支給及び支払)

第6条 市長は,前条の規定による認定をした者に対し手当又は弔慰金を支給する。

2 手当の支給は,受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め,手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

3 手当は,毎年3月,9月の2期にそれぞれの前月までの分を支払う。

(届出)

第7条 手当の受給者は,第4条に規定する児童の増減があった場合又は受給資格を喪失したとき,その他規則で定める事由が生じたときは,速やかに規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。

(支給の制限)

第8条 市長は,手当の支給を受けている者が,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 児童を扶養しなくなったとき。

(2) 児童が常陸大宮市に住所を有しなくなったとき。

(3) 児童が義務教育を終了したとき。

(4) 正当な理由がなく前条の規定による届出をしないとき。

2 弔慰金は,遺児となった日から義務教育終了までの間に申請を行わなかったときは,受給の権利を失う。

(不正利得の返還)

第9条 偽りその他不正な手段により手当又は弔慰金の支給を受けた者があるときは,市長は,受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成16年10月16日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(大宮町遺児弔慰金条例の廃止)

2 大宮町遺児弔慰金条例(昭和50年大宮町条例第15号)は,廃止する。

(経過措置)

3 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入前の大宮町の地域における平成16年度の遺児弔慰金の支給については,なお廃止前の大宮町遺児弔慰金条例の例による。

(山方町,美和村及び緒川村の編入に伴う経過措置)

4 編入前の山方町,美和村及び緒川村の地域における平成16年度の母子福祉手当又は遺児福祉手当の支給については,なお山方町母子父子福祉手当支給条例(昭和53年山方町条例第18号),美和村母子福祉手当支給条例(昭和56年美和村条例第5号)又は緒川村遺児等福祉手当支給条例(昭和57年緒川村条例第10号)の例による。

(平成19年条例第8号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

常陸大宮市母子父子福祉手当等支給条例

平成16年9月15日 条例第87号

(平成19年4月1日施行)