○常陸大宮市空き地除草条例

平成16年9月15日

条例第65号

大宮町あき地雑草刈取条例(昭和50年大宮町条例第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,空き地の除草に関し必要な事項を定めることにより,空き地及びその周辺区域の環境を保全し,もって市民の安全及び健康の維持に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地 現に人が使用していない土地をいう。

(2) 雑草 草その他これに類する物で自然に生えたものをいい,枯れた物を含む。

(3) 環境を損なう状態 雑草が繁茂し,又はたい積し,かつ,それらが放置されているために人の健康を害し,火災の誘因となり,若しくは生活環境が悪化し,又はこれらのおそれがある状態をいう。

(市の責務)

第3条 市は,この条例の目的を達成するため,空き地の適正な管理に関する啓蒙,指導その他必要な施策を実施するよう努めるものとする。

(所有者等の責務)

第4条 空き地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は,その所有又は管理をする空き地が環境を損なう状態にならないよう適正な管理に努めなければならない。

(除草地区の指定)

第5条 市長は,その環境を良好に保全するため必要と認める区域を除草地区に指定することができる。

2 市長は,除草地区を指定しようとするときは,指定する30日前までに,その旨を告示しなければならない。

(除草地区の変更等)

第6条 市長は,必要があると認めたときは,除草地区の指定を変更し,又は解除することができる。

2 前条第2項の規定は,前項の除草地区の指定の変更又は解除について準用する。

(雑草の除去)

第7条 所有者等は,除草地区において,その所有又は管理をする空き地が環境を損なう状態にあるときは,自らの責任において,雑草を除去しなければならない。

(除草勧告)

第8条 市長は,除草地区において,空き地が環境を損なう状態にあると認めたときは,当該所有者等に対し,雑草を除去するよう勧告することができる。

(除草命令)

第9条 市長は,所有者等が前条に規定する除草の勧告に従わないときは,期限を定めて雑草を除去するよう命ずることができる。

(立入調査)

第10条 市長は,この条例の施行に必要な限度において所有者等その他の関係人から必要な報告を求め,又は職員を当該空き地に立ち入らせ,その状態等について調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は,犯罪捜査の目的のために認められたものと解釈してはならない。

(除草のあっせん)

第11条 市長は,所有者等が自らその所有又は管理をする空き地の雑草を除去できないときは,所有者等の申出により,その除去をする業者をあっせんすることができる。この場合において,当該除去費用は,所有者等の負担とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

常陸大宮市空き地除草条例

平成16年9月15日 条例第65号

(平成16年9月15日施行)