○常陸大宮市上水道事業給水条例

平成16年9月15日

条例第162号

大宮町水道事業給水条例(昭和57年大宮町条例第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水事業

第1節 給水装置の工事及び費用の負担区分等(第6条―第12条)

第2節 給水(第13条―第19条)

第3節 給水の停止等(第20条―第23条)

第3章 料金,手数料及び加入金

第1節 水道料金(第24条―第29条)

第2節 手数料(第30条―第32条)

第3節 加入金(第33条)

第4節 水道料金等の免除等(第34条・第35条)

第4章 貯水槽水道(第36条・第37条)

第5章 雑則(第38条)

第6章 罰則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,上水道事業の給水に係る料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 給水 給水装置により水を供給することをいう。

(2) 給水装置 需要者に水を供給するため,上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(3) 量水器 水の使用量を計量する機器をいう。

第3条 削除

(給水)

第4条 管理者は,給水にあっては,常時,水の供給を行う。

2 管理者は,非常災害その他やむを得ない事情による場合又は水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)若しくはこの条例の規定による場合は,給水を制限し,又は停止することができる。

(給水の制限又は停止の予告等)

第5条 管理者は,前条第2項の規定により給水を制限し,又は停止しようとするときは,その区域及び期間をその都度予告するものとする。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。

2 管理者は,前条第2項の規定による給水等の制限又は停止により損害を生じてもその責めを負わない。

第2章 給水事業

第1節 給水装置の工事及び費用の負担区分等

(種類)

第6条 給水装置の種類は,次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で使用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消火栓のうち法第24条第1項の規定により設置されたもの以外のもの

(新設等の申込み)

第7条 給水装置の新設,改造又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。)をしようとする者は,管理者に申し込み,その承認を受けなければならない。

2 管理者は,前項の給水装置の新設等の申込みについて利害関係人の同意が必要と認めるときは,申込者に対し,利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

(新設等の設計及び工事)

第8条 給水装置工事は,管理者が法第16条の2第1項の規定により指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により,指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は,あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け,かつ,工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

(構造及び材質)

第9条 給水装置の構造及び材質の基準は,水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に定めるところによる。

2 管理者は,給水装置の構造及び材質が前項に規定する基準に適合しないと認めるときは,給水の申請を拒むことができる。

3 管理者は,現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは,その基準に適合するまで給水を停止することができる。

4 管理者は,必要があると認めるときは,配水管への取付口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具又は工事に関する工法並びに工期その他の工事上の条件について,その構造及び材質を指定又は条件を指示することができる。

(工事費の負担区分)

第10条 工事に要する費用は,第7条第1項の承認を受けた者(以下「申込者」という。)が負担する。

(給水装置の帰属)

第11条 給水装置の所有権は,新規給水工事検査完了後に申込者に帰属する。

2 給水装置の所有権は,給水装置を設置した地番とする。ただし,当該給水装置が隣接地番にまたがる場合又は隣接する地番に移設する場合において,現状が同一敷地内と認められるときは,この限りでない。

(変更の工事)

第12条 管理者は,配水管の移転その他特別の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,給水装置の所有者(以下「所有者」という。)の同意がなくとも当該変更工事を行うことができる。

2 前項の変更を加える工事に要する費用は,管理者の負担とする。

第2節 給水

(給水の申込み)

第13条 給水を受けようとする者は,管理者に申込みをし,その承認を受けなければならない。この場合において,期間を限って給水を受けようとする者は併せてその旨を申し出なければならない。

(代理人)

第14条 所有者が常陸大宮市内(以下「市内」という。)に居住しない場合において管理者が必要と認めるときは,所有者は,この条例に定める事項を処理させるため市内に居住する者1人を代理人として選任し,連署の上管理者に届け出なければならない。代理人を変更した場合も同様とする。

2 管理者は,前項の代理人が不適当であると認めるときは,その変更を命ずることができる。

(管理人)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者の場合において管理者が必要と認めるときは,水道の使用に関する事項を処理させるため,管理人1人を選任し,管理者に届け出なければならない。管理人を変更した場合もまた同様とする。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が特に必要と認める者

2 管理者は,前項の管理人が不適当であると認めるときは,その変更を命ずることができる。

(量水器の設置及び管理)

第16条 量水器は,管理者が設置し,水道使用者(第13条の承認を受けた者をいう。以下同じ。)に保管させるものとする。

2 水道使用者は,量水器を適切に管理するものとし,正当な理由なくして量水器を滅失し,又はき損したときは,その損害額を賠償しなければならない。

(届出義務)

第17条 水道使用者,所有者又は代理人(以下「水道使用者等」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ管理者にその旨を届け出なければならない。

(1) 給水を受けることをやめるとき。

(2) 給水装置を廃止するとき。

(3) 消防演習のため私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに管理者にその旨を届け出なければならない。

(1) 水道使用者又は所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置を消防の用に供したとき。

(3) 量水器を滅失し,又はき損したとき。

(4) 消防のため私設消火栓を使用したとき。

3 譲渡,相続その他の理由により給水装置の所有権を取得した者は,速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(私設消火栓の使用)

第18条 私設消火栓は,消防又は消防演習の場合のほか,使用してはならない。

2 私設消火栓を消防演習に使用するときは,管理者の指定する職員の立会いを要する。

(給水水質の検査等)

第19条 管理者は,水道使用者等から給水する水質について検査の請求があったときは,速やかに検査を行い,その結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査をした場合において,特別の費用を要したときは,水道使用者等が負担するものとする。

第3節 給水の停止等

(給水の停止)

第20条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,その理由の継続する間,給水を停止することができる。

(1) 給水装置の構造及び材質が第9条の基準に適合しなくなったとき。

(2) 第24条の水道料金,第30条の手数料又は第33条の加入金を指定期限内に納入しないとき。

(3) 水道使用者等が正当な理由なくして,第27条の給水量の測定又は法第17条の給水装置の検査を拒み,又は妨げたとき。

(4) 給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用している場合において,警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第21条 管理者は,給水装置が使用中止の状態にあり,かつ,将来も使用の見込みがないと認められるときで水道の管理上必要があると認めるときは,給水装置を切り離すことができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第22条 管理者は,水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は,水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質が令第6条に規定する基準に適合していることを確認したときは,この限りでない。

(注意義務)

第23条 水道使用者等は,給水装置の使用に当たっては,水が汚染し,又は漏水しないよう注意しなければならない。

第3章 料金,手数料及び加入金

第1節 水道料金

(徴収)

第24条 水道料金は,水道使用者から毎月徴収する。

2 共用給水装置により給水を受ける者は,連帯して水道料金支払の責めを負う。

(給水量の測定)

第25条 給水量の測定は,量水器により行う。ただし,量水器の故障その他の事情により測定することができないときは,管理者が別に定めるところにより給水量を決定する。

(水道料金の額)

第26条 水道料金の額は,基本料金,超過料金及び量水器使用料を合計した額に,消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率と当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た率を合計した率(以下「消費税率等」という。)に1を加えた率を乗じて得た額とする。ただし,その額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

(1) 基本料金,超過料金

基本料金(1月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

10立方メートルを超え50立方メートルまで

50立方メートルを超えるもの

10立方メートルまで

1,810円

200円

220円

(2) 量水器使用料

口径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル

使用料

100円

200円

210円

340円

400円

2,000円

2,600円

3,240円

2 前項の規定にかかわらず,私設消火栓使用料については,1年につき2,100円とする。

(水道料金の算定)

第27条 管理者は,あらかじめ指定した日(以下「定例日」という。)に量水器により給水量の測定を行い,当該測定した日の属する月の水道料金を算定する。

2 前項の規定にかかわらず,管理者はやむを得ない理由があるときは,定例日以外の日に量水器を測定することができる。

(特別な場合における水道料金の算定に用いる基本料金の額)

第28条 月の途中において,給水を受けることを開始し,又は中止した場合において,使用期間が15日以下かつ給水量が5立方メートル以下のときに限り,水道料金の算定に用いる基本料金の額は,第26条第1項第1号に規定する基本料金の額の半額とする。

(徴収の方法)

第29条 管理者は,毎月納入通知書又は口座振替の方法により当該月分の水道料金を徴収する。ただし,管理者が必要あると認めたときは,この限りでない。

2 月の中途で給水を受けることを中止した場合における水道料金は,原則として当該中止をしたとき徴収する。

第2節 手数料

(徴収)

第30条 管理者が第8条第2項の設計審査及び工事検査(以下「設計審査等」という。)を行うときは,当該設計審査等を受ける者から手数料を徴収する。

2 管理者は指定給水装置工事事業者の認定を受けようとする者から指定給水装置工事事業者指定審査手数料を徴収する。

3 管理者は,水道使用証明願等の申請があったときは,申請者から各種証明手数料を徴収する。

4 第18条第2項の規定による消防演習のための職員の立会いをするときは,私設消火栓の使用者から私設消火栓消防演習立会手数料を徴収する。

(納入方法)

第31条 設計審査等を受ける者又は指定給水装置工事事業者の認定を受けようとする者は,手数料を前納しなければならない。ただし,管理者が特に理由があると認めたときは,申込み後に納入することができる。

(種類及び額)

第32条 次の各号に掲げる手数料の額は,それぞれ当該各号の定めるとおりとする。

(1) 工事設計審査手数料

区分

金額

新規申込み1件につき

3,000円

新規以外の申込み1件につき

1,500円

(2) 工事検査手数料

区分

金額

新規申込み1件につき

3,000円

新規以外の申込み1件につき

1,500円

(3) 道路占用申請手数料 国道,県道の占用に要するもの

1件につき 5,000円

(4) 指定給水装置工事事業者指定(更新)審査手数料

1件につき 10,000円

(5) 各種証明手数料

1件につき 300円

(6) 私設消防消火栓消防演習立会手数料

1回につき 2,000円

2 手数料は,特別の理由のない限り還付しない。

第3節 加入金

(加入金)

第33条 給水区域内において給水装置を新設し,若しくは改造(給水管の口径を増径する場合に限る。以下この条において同じ。)し,又は従前の給水装置を撤去し,新規に給水装置を設置(従前の給水装置に係る給水管の口径に比べて増径を伴う場合に限る。以下この条において同じ。)しようとする者は,管理者に給水申込加入金(以下「加入金」という。)を納付しなければならない。

2 加入金の額は,給水装置の給水管の口径に応じ次の表に掲げる額に,消費税率等に1を加えた率を乗じて得た額とする。ただし,その額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

給水管の口径

加入金の額

13ミリメートル

196,000円

20ミリメートル

294,000円

25ミリメートル

392,000円

30ミリメートル

588,000円

40ミリメートル

980,000円

50ミリメートル

1,765,000円

75ミリメートル

3,139,000円

100ミリメートル

管理者が定める額

3 給水装置を改造しようとする者に係る加入金の額は,改造後の給水装置に係る給水管の口径に対応する加入金の額から改造前の給水装置に係る給水管の口径に対応する加入金の額を控除して得た額とし,従前の給水装置を撤去し,新規に給水装置を設置しようとする者に係る加入金の額は,新規に設置しようとする給水装置に係る給水管の口径に対応する加入金の額から撤去しようとする給水装置に係る給水管の口径に対応する加入金の額を控除して得た額とする。

4 加入金は,給水装置工事の申込みの際徴収する。

5 既納の加入金は,還付しない。ただし,管理者が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

第4節 水道料金等の免除等

(水道料金等の免除等)

第34条 管理者は,公益上の必要,災害その他特別な理由があると認めたときは,水道料金,手数料又は加入金の全部若しくは一部を免除し,又は収納を猶予することができる。

(督促)

第35条 水道料金又は加入金について納期限内に納入しない者があるときは,管理者は,期限を指定して,納期限から20日以内に督促状を発するものとする。

第4章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第36条 管理者は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理について必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は,法第34条の2に定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 貯水槽水道のうち小簡易専用水道(常陸大宮市安全な飲料水の確保に関する条例(平成26年常陸大宮市条例第1号。以下「飲料水条例」という。)第2条第3号に規定する小簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は,飲料水条例第21条に定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

3 前2項に規定する簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第5章 雑則

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

第6章 罰則

(過料)

第39条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第7条の承認を受けないで給水装置の新設等をした者

(2) 正当な理由なくして,第16条第1項の量水器の設置,第20条の給水の停止又は第27条の給水量の測定を拒み,又は妨げた者

(3) 水道料金又は手数料の徴収を免れようとして詐偽その他不正の行為をした者

第40条 市長は,詐欺その他不正の行為により水道料金又は手数料の徴収を免れた者に対し,当該徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に,改正前の大宮町水道事業給水条例(昭和57年大宮町条例第6号。以下「旧条例」という。)の規定によってなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については,なお旧条例の例による。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第28条,第34条及び第35条の改正規定は,平成26年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第26条の規定は,平成26年5月1日以後の検針により算定する料金から適用し,同日前の検針により算定する料金については,なお従前の例による。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 常陸大宮市上水道事業給水条例,常陸大宮市公共下水道条例,常陸大宮市公共下水道事業受益者負担金に関する条例,常陸大宮市農業集落排水処理施設条例,常陸大宮市農業集落排水事業分担金に関する条例,常陸大宮市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例及び常陸大宮市戸別浄化槽整備事業分担金徴収条例の規定による徴収金のうち,この条例の施行日前に納期限が到来するものに係る督促については,この条例による改正前のこれらの条例の規定をそれぞれ適用する。

常陸大宮市上水道事業給水条例

平成16年9月15日 条例第162号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 上水道
沿革情報
平成16年9月15日 条例第162号
平成25年12月20日 条例第23号
平成26年3月28日 条例第1号
平成27年12月24日 条例第36号
平成30年12月25日 条例第27号
令和元年9月30日 条例第25号
令和元年12月23日 条例第38号
令和3年9月27日 条例第17号
令和4年12月27日 条例第24号