○常陸大宮市戸籍事務取扱規則

平成16年10月15日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は,戸籍に関する事務の取扱いに関し,戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。),戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「施行規則」という。)その他の法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(帳簿の保管)

第2条 戸籍は,磁気ディスクをもって,市民生活部市民課(以下「本庁」という。)において調製するものとする。ただし,正字化拒否者の戸籍簿については,本庁で紙戸籍をもって調製し,保管する。

2 戸籍簿,除籍簿及び改製原戸籍簿は,本庁において保管する。

3 法,施行規則及び戸籍事務取扱準則(平成23年水戸地方法務局通知第8号)に定める諸帳簿は,本庁において保管する。

(届書等の処理)

第3条 支所(常陸大宮市行政組織条例(平成28年常陸大宮市条例第24号)第2条の規定により設置する支所をいう。以下同じ。)において戸籍に関する届出又は申請(以下「届出等」という。)があったときは,戸籍届書及びその添付書類等(以下「届書等」という。)を本庁に電送するものとする。

(支所における届書等の保管)

第4条 支所で受付した届書等は,本庁に送達するまでの間,所定の書庫に収納して厳重に保管しなければならない。

(届書等の送達)

第5条 前条の届書等は,支所において届出等の必要事項を受付補助簿に記載し,遅滞なく本庁に引継ぎしなければならない。

(戸籍の証明書等の交付)

第6条 戸籍の謄本,抄本及び証明書(以下「証明書等」という。)の交付は,当該交付請求を受けた本庁又は支所において交付する。

(戸籍に関する証明書等請求書)

第7条 前条により証明書等を交付した場合には、請求書を点検確認し,本庁及び支所において保管する。

(官公署に対する通知等)

第8条 管轄法務局に送付する戸籍関係書類等及び次の各号に掲げる通知書等は,本庁で行う。

(1) 施行規則第65条の規定による通知

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知

(3) 人口動態調査票の作成及び報告

(4) その他官公署に対する申請報告

(犯罪人名簿等の取扱い)

第9条 犯罪人名簿等は,本庁において作成し,保管する。

(身上照会回答事務)

第10条 身上照会回答事務は,本庁で取り扱うものとする。

(死産届出事務)

第11条 死産届書の処理については、届書等の処理に準じて行う。

(様式)

第12条 この規則に定める書類の様式は,市長が別に定める。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか,戸籍事務の処理に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

常陸大宮市戸籍事務取扱規則

平成16年10月15日 規則第42号

(平成29年4月1日施行)