○常陸大宮市住民基本台帳事務取扱規則

平成16年10月15日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は,住民基本台帳に関する事務の取扱いに関し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 住民基本台帳事務は,市民生活部市民課(以下「本庁」という。)及び支所(常陸大宮市行政組織条例(平成28年常陸大宮市条例第24号)第2条の規定により設置する支所をいう。以下同じ。)において取り扱う。

(住民基本台帳)

第3条 住民基本台帳は,個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して作成する。

2 住民票は,磁気ディスクをもって調製し,住民票原本とする。

(閲覧)

第4条 法第11条第1項及び政令第14条の規定により,法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写し(以下「住民リスト表」という。)を作成し,住民基本台帳に代えて閲覧に供する。

2 住民リスト表の改製は,原則として毎年4月,8月及び12月の3回行う。

3 閲覧の場所は,本庁とする。

(届出等)

第5条 法第22条から第25条までに規定する届出は,住民異動届出書で行わなければならない。

2 職権により住民票の記録を消除又は修正するときは,住民異動届出書を用いて行う。

(住民票の写し等の交付)

第6条 住民票の写し(住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記録をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)は,申請のあった本庁及び支所でコンピュータシステムを利用して作成し,交付する。ただし,様式の異なる住民票記載事項証明書については,端末機画面で証明事項を確認の上,交付する。

2 前項の場合において,災害その他の理由により住民票の写し等の交付ができないときは,住民票の記録を利用するシステム及びファクシミリにより,これを作成し,交付することができる。

(転出証明書等)

第7条 法第24条の規定による転出の届出があったときは,転出証明書をコンピュータシステムを利用して作成し,交付する。

2 前項に定めるもののほか,住民票が既に職権により消除されている者又は転出後相当期間が経過している者に係る転出の届出があったときは,転出証明書に準ずる証明書をコンピュータシステムを利用して作成し,交付する。

3 前2項の場合において,災害その他の理由により転出証明書の交付ができないときは,前条第2項の規定により作成した住民票の写しを利用してこれを作成し,交付することができる。

(戸籍の附票)

第8条 戸籍の附票は,市の区域内に本籍を有する者につき,その戸籍を単位として作成する。

2 戸籍の附票は,本庁において磁気ディスクをもって調製する。

(戸籍の附票の写しの交付)

第9条 戸籍の附票の写しは,本庁及び支所で交付する。

(様式)

第10条 この規則に定める書類の様式は,市長が別に定める。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか,住民基本台帳事務の処理に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

常陸大宮市住民基本台帳事務取扱規則

平成16年10月15日 規則第43号

(平成29年4月1日施行)