○常陸大宮市母子父子福祉手当等支給条例施行規則

平成16年10月15日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市母子父子福祉手当等支給条例(平成16年大宮町条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請)

第2条 条例第5条第1項に規定する認定を受けようとする者は,母子父子福祉手当認定申請書(様式第1号)又は遺児弔慰金支給申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(認定通知)

第3条 条例第5条第2項の規定による通知は,母子父子福祉手当認定通知書(様式第3号)又は遺児弔慰金支給通知書(様式第4号)によるものとする。

(届出)

第4条 条例第7条の規定による届出は,母子父子福祉手当児童変更届(様式第5号)及び母子父子福祉手当受給資格喪失届(様式第6号)によるものとする。

(住所等変更届)

第5条 条例第5条第1項の規定による認定を受けた者が住所等を変更したときは,その旨を記載した母子父子福祉手当住所等変更届(様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年10月16日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(大宮町遺児弔慰金給付規則の廃止)

2 大宮町遺児弔慰金給付規則(昭和50年大宮町規則第3号)は,廃止する。

(経過措置)

3 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入前の大宮町の地域における平成16年度の遺児弔慰金の支給については,なお廃止前の大宮町遺児弔慰金給付規則の例による。

(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)

4 編入前の山方町,美和村及び緒川村の地域における平成16年度の母子福祉手当又は遺児福祉手当の支給については,なお山方町母子父子福祉手当支給条例施行規則(昭和53年山方町規則第6号),美和村母子福祉手当支給条例支給規則(昭和56年美和村規則第7号)又は緒川村遺児等福祉手当支給条例施行規則(平成12年緒川村規則第13号)の例による。

(平成19年規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市母子父子福祉手当等支給条例施行規則

平成16年10月15日 規則第68号

(令和3年10月1日施行)