○常陸大宮市国民健康保険美和診療所規則

平成16年10月15日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市国民健康保険美和診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(使用料又は手数料の徴収)

第2条 診療所において,使用料又は手数料を徴収したときは,領収書を交付し,7日以内にこれを会計管理者に引き継がなければならない。

(使用料,手数料の減免)

第3条 診療所における使用料又は手数料の減免を受けようとする者は,その事由を記載し,所長を経て市長に願い出なければならない。

(診療管理者)

第4条 診療所に診療管理者(医療法(昭和23年法律第205号。以下次項において「法」という。)第10条第1項に規定する診療所の管理を行う者をいう。以下同じ。)を置く。

2 診療管理者は,法に定めるもののほか,診療所における診療業務を統括する。

(職員の任務)

第5条 診療所の職員の任務は,次のとおりとする。

(1) 所長は,診療所の管理及び運営を総理し,所属職員を指揮監督する。

(2) 各科医長は,診療管理者の指揮監督の下の命を受け,各科における診療業務を分掌する。

(3) 事務長は,上司の命を受け所属職員を指揮監督して診療その他技術以外の事務を掌理する。

(4) 看護師は,看護業務に従事する。

(5) その他の職員は,それぞれ上司の命を受け,所務に従事する。

(機構)

第6条 所務を分掌させるため,次の部,室を置く。

(1) 医療部

内科,呼吸器科,消化器科,小児科,外科,放射線科及び歯科

(2) 研究検査部

(3) 薬局

(4) 事務室

庶務係,会計係,医事係及び看護係

(分掌事務)

第7条 各部室の係の分掌事務は,別表のとおりとする。

(減免手続)

第8条 第3条の規定による願い出をし,申込みをする場合は,本人又は世帯主からこれをなさなければならない。ただし,本人又は世帯主においてこれをなすことができないときは,親族その他関係者からなすことを妨げない。

(委任事項)

第9条 所長への委任事項は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 診療所における使用料又は手数料の延期及び分納に関する事項

(2) 保健施設の技術的任務の実施に関する事項

(3) 診療報酬の請求に関する事項

(4) その他市長が特に委任した事項

(専決事項)

第10条 所長の専決事項は,次のとおりとする。

(2) 診療所に関する諸定例報告に関する事項

(意見具申)

第11条 所長は,次の各号に掲げる事項については,市長に対し意見を具申することができる。

(1) 診療所職員の任免,進退,賞罰その他人事に関する事項

(2) 診療所に関する諸規程の制定又は改廃に関する事項

(3) 設備の拡張,変更及び改廃に関する事項

(4) その他必要な事項

2 診療管理者は,診療業務の実施に関し必要な事項について,市長に対し意見を具申することができる。

(帳簿)

第12条 診療所には,次の各号に掲げる帳簿及び書類を備えなければならない。

(1) 診療所日誌(兼当直)

(2) 各科診療日誌

(3) 診療録

(4) 処方箋綴

(5) 検査所見記録

(6) 診療エックス線検査簿

(7) 外来患者名簿(受付簿)

(8) 往診名簿

(9) 保健施設簿

(10) 在庫品受払簿

 医療材料受払簿

 医療品受払簿

 医療用消耗品出納簿

 麻薬台帳

 普通物品受払簿

(11) 財産台帳

 土地台帳

 建物台帳

 機械器具及び装置台帳

 什器備品台帳

(12) 未収金台帳

(13) 補助簿

 日計表(窓口収入明細簿)

 診療報酬収入簿

 その他

(14) 看護日誌

(15) 職員名簿及び履歴書綴

(16) 出勤簿

(17) 事業状況報告書綴(月報,年報)

(18) 通牒その他各種文書綴

(19) 時間外勤務命令簿

(20) 旅行命令簿

(21) 文書収受簿

(22) 文書発送簿

(23) 郵便切手受払簿

(24) その他必要とする帳簿

(財務)

第13条 所長は,1月20日までに翌年度分の診療所における事業計画並びに収支予算概案及び保健施設計画案を作成し,市長に提出しなければならない。

(会計)

第14条 診療所会計については,常陸大宮市財務規則(平成3年大宮町規則第21号)の定めるところによりこれを行う。

(当直)

第15条 診療所の当直に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(美和村の編入に伴う経過措置)

2 美和村の編入の日前に,美和村国民健康保険診療所規則(昭和50年美和村規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,この規則による改正後の常陸大宮市国民健康保険美和診療所規則及び常陸大宮市国民健康保険緒川歯科診療所規則の規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。

(平成25年規則第28号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

各部室の係分掌事務

1 医療部

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 患者の保健衛生指導に関すること。

(3) 患者の診療介補及び看護に関すること。

(4) 消毒その他衛生に関すること。

(5) 診療録の調製に関すること。

(6) 診療室,病室の管理に関すること。

(7) 医療技術職員の教育並びに医学研究に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,診療に関すること。

2 研究検査部

(1) 細菌,病理,生理その他医学的臨床検査に関すること。

(2) 研究検査に関する記録の整備保管に関すること。

(3) 検査用機械器具及び装置の保管に関すること。

(4) その他各部に属する研究の計画,指導又は実施に関すること。

3 薬局

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 薬学的試験及び検査並びに研究に関すること。

(3) 麻薬管理に関すること。

(4) 医薬品,治療材料の購入,保管及び出納に関すること。

(5) 薬事に関する文書,統計及び報告に関すること。

(6) その他薬事に関すること。

4 事務室

(1) 庶務係

ア 患者の受付事務に関すること。

イ 診療録の整備保管に関すること。

ウ 診療報酬請求書作成事務に関すること。

エ 医療器材及び消耗品その他物品の出納保管並びに不用品の処分に関すること。

オ 文書及び電信電話の収受発送並びに保管に関すること。

カ 公印の管理に関すること。

キ 職員の服務保健当直に関すること。

ク 所内外の清掃,防疫及び災害対策に関すること。

ケ 所内の火災,盗難の予防及び取締りに関すること。

コ その他診療所に関すること。

(2) 会計係

ア 予算,決算及び経理に関すること。

イ 日報,月報その他統計作成に関すること。

ウ 予算に伴う事業計画報告に関すること。

エ 土地,建物,機械及び備品の管理事務に関すること。

オ 請求料金の徴収及び現金出納管理に関すること。

カ 未納金の整理,督促に関すること。

キ 徴収金,日計表に関すること。

(3) 医事係

ア 調剤及び整剤に関すること。

イ 麻薬管理に関すること。

ウ 医薬品,治療品及び治療材料の保管出納に関すること。

エ 薬事に関する文書,統計及び報告に関すること。

オ 臨床検査に関すること。

カ レントゲン撮影業務に関すること。

(4) 看護係

ア 患者の診療に関すること。

イ 患者の保健衛生指導に関すること。

ウ 診療録の記録に関すること。

エ 医療技術職員の教育並びに医学研究に関すること。

オ 市長の計画する共同保健計画に対する保健衛生の援助に関すること。

カ 患者の診療介補及び看護に関すること。

キ 消毒その他衛生に関すること。

ク 診療室及び病室の管理に関すること。

常陸大宮市国民健康保険美和診療所規則

平成16年10月15日 規則第78号

(平成25年4月1日施行)