○常陸大宮市介護認定審査会規則
平成16年10月15日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき設置する常陸大宮市介護認定審査会(以下「審査会」という。)に関し,法令で定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(会長及び副会長)
第3条 審査会に会長,副会長1人を置き,委員の互選によって定める。
2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(合議体)
第4条 審査会に,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条の合議体(以下「合議体」という。)4を設け,1合議体を構成する委員の定数は,3人又は4人とする。
2 合議体に委員長,副委員長1人を置き,当該合議体を構成する委員の互選によって定める。
3 委員長は,合議体の会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。
(無任所委員)
第5条 審査会には,いずれの合議体にも所属しない委員を置くことができる。
(審査会長の印)
第6条 審査会長の印は,別表のとおりとする。
(会議の非公開)
第8条 審査会の会議は,第三者に対して原則非公開とする。
2 審査会は,審査判定に当たって必要があると認める場合は,審査対象者及びその家族,主治医,調査員並びにその他の専門家の意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は,長寿福祉課において処理する。
(生活保護の被保護者に係る要介護認定)
第10条 審査会は,法令で定めるもののほか,介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)について要介護認定又は要支援認定の審査及び判定をすることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第21号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
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