○常陸大宮市福祉事務所組織規則
平成16年10月15日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市福祉事務所設置条例(平成16年大宮町条例第100号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき,常陸大宮市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び分掌事務について必要な事項を定めるものとする。
(課及び分掌事務)
第2条 福祉事務所の課は,常陸大宮市行政組織規則(平成29年常陸大宮市規則第8号。以下「組織規則」という。)第2条に規定する保健福祉部社会福祉課,こども課及び長寿福祉課をもって構成するものとする。
(職員)
第3条 福祉事務所に所長を置き,保健福祉部長又は保健福祉部次長をもって充てる。
2 福祉事務所の課に必要な職員を置き,当該職員はそれぞれ保健福祉部の当該課に置かれる職員をもって充てる。
3 前2項に規定する職のほか,社会福祉に関する現業事務の指導監督事務を処理させるため福祉事務所に査察指導員を置く。
附則
この規則は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成19年規則第28―3号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第22―3号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第21号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。