○常陸大宮市宅地開発基金管理規則

平成16年10月15日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市宅地開発基金条例(平成16年大宮町条例第140号)第7条の規定に基づき,常陸大宮市宅地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(取得する土地)

第2条 基金により取得することができる土地(立木,建物その他土地に定着する物件等を含む。)は,住宅用地等の分譲をするために取得する必要があるものとする。

(検討委員会の設置)

第3条 基金の管理に関し必要な事項を検討させるため,常陸大宮市宅地開発基金検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(決定通知書)

第4条 市長は,基金により取得する土地を決定したときは,土地の表示,取得予定価格を関係者に通知するものとする。

(取得の事務等)

第5条 市長は,必要に応じ,基金による土地取得の事務及び基金に属する土地の維持保全を適当と認める者に行わせることができる。

(取得事務の委託)

第6条 基金による土地取得の事務は,委託してこれを行うことができる。

(土地引渡しの申込み及び通知)

第7条 開発担当課長が基金に属する土地の引渡しを受けようとするときは,基金管理者常陸大宮市長に土地の表示,予算額,利用計画,引渡希望年月日を記入した土地引渡申込書を作成するものとする。

2 市長は,引き渡す土地の価格が決定されたときは,土地の表示,引渡価額,引渡年月日,公金納入期間を記入した土地引渡通知書を作成するものとする。

(土地の価額)

第8条 基金に属する土地の引渡価格は,その都度市長が定めるものとする。

(土地台帳)

第9条 基金には,土地の表示,取得,引渡し,登記等が明らかな土地台帳その他帳簿を備え,常にその運用状況を明らかにしておくものとする。

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

常陸大宮市宅地開発基金管理規則

平成16年10月15日 規則第117号

(平成16年10月15日施行)