○常陸大宮市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成16年10月15日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市特定公共賃貸住宅管理条例(平成16年大宮町条例第147号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項に関し,別に定めのあるものを除くほか,定めるものとする。

(設置)

第2条 条例第3条第2項の規定による特定公共賃貸住宅を,別表第1のとおり設置する。

(所得基準)

第3条 条例第6条の規定による所得の基準は,15万8,000円以上48万7,000円以下とする。

(入居申込み)

第4条 条例第7条の規定による申込みは,公募の都度1世帯1箇所限りとし,特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

(使用許可)

第5条 条例第7条第8条及び第9条の規定により決定した入居者に対しては,特定公共賃貸住宅入居決定書(様式第2号)を交付する。

(使用請書)

第6条 条例第11条の規定による請書は,特定公共賃貸住宅使用請書(様式第3号)による。

(連帯保証人)

第7条 連帯保証人の資格は,独立の生計を営み,確実な保証能力を有し,市町村税を完納している者で,市長が適当と認める者とする。

2 連帯保証人が前項の資格を失ったときは,入居者は,直ちに特定公共賃貸住宅連帯保証人変更許可申請書(様式第4号)を提出し,市長の許可を受けなければならない。

(家賃)

第8条 条例第12条の規定による市長が定める家賃は,別表第2に定める額とする。

(家賃等の減免等)

第9条 入居者が,条例第14条による家賃等の減免等を受けようとするときは,特定公共賃貸住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第5号)により申請しなければならない。

(入居の承継)

第10条 名義の変更をしようとする者は,入居者が死亡その他正当な理由がある場合に,特定公共賃貸住宅名義変更許可申請書(様式第6号)を提出し,市長の許可を受けなければならない。

(同居)

第11条 入居者が,条例第25条の規定による承認を得ようとするときは,特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第7号)により申請しなければならない。

(共用施設共益費)

第12条 条例第29条第1項の規定により規則で定める要件は,浄化槽,受水槽等の維持運営費用として算定した額とする。

(返還)

第13条 入居者が,条例第26条の規定により住宅を明け渡そうとするときは,特定公共賃貸住宅退居届(様式第8号)条例で定める期間内に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)

2 美和村,緒川村及び御前山村の編入の日前に,美和村特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成12年美和村規則第1号),緒川村営住宅条例施行規則(平成10年緒川村規則第1号)又は御前山村特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成14年御前山村規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第39号)

(施行規則)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に特定公共賃貸住宅の入居者の公募が開始され,かつ,同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る所得の基準については,改正後の第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成26年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第46号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第31号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

特定公共賃貸住宅名称及び位置

住宅名

位置

冥加平住宅

常陸大宮市小田野430番地

小舟住宅

常陸大宮市小舟997番地の1

岩倉住宅

常陸大宮市上小瀬1387番地の1

上町住宅

常陸大宮市長倉832番地の1

別表第2(第8条関係)

特定公共賃貸住宅の家賃

住宅名

家賃月額(円)

冥加平住宅

39,000

小舟住宅

35,000

岩倉住宅

40,000

上町住宅

40,000

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常陸大宮市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成16年10月15日 規則第124号

(令和3年10月1日施行)