○常陸大宮市消防職員の階級及び職名等に関する規則

平成16年10月15日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき,消防吏員の階級及び消防職員の職名等について定めるものとする。

(消防吏員の階級)

第2条 消防吏員の階級は,消防司令長,消防司令,消防司令補,消防士長,消防副士長及び消防士とする。

(消防職員の職名等)

第3条 消防職員の職名及び職種は,次のとおりとする。

職員の種類

職名

職種

消防吏員

消防長,消防次長,課長,署長,課長補佐,副署長,係長,主任

消防

消防吏員以外の職員

参事,課長補佐,主査,係長,主任,主幹,主事,主事補

事務

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第36号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

常陸大宮市消防職員の階級及び職名等に関する規則

平成16年10月15日 規則第139号

(平成29年3月30日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成16年10月15日 規則第139号
平成19年3月29日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第13号
平成27年1月9日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第36号
平成29年3月30日 規則第11号