○常陸大宮市消防職員の階級及び職名等に関する規則
平成16年10月15日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき,消防吏員の階級及び消防職員の職名等について定めるものとする。
(消防吏員の階級)
第2条 消防吏員の階級は,消防司令長,消防司令,消防司令補,消防士長,消防副士長及び消防士とする。
(消防職員の職名等)
第3条 消防職員の職名及び職種は,次のとおりとする。
職員の種類 | 職名 | 職種 |
消防吏員 | 消防長,消防次長,課長,署長,課長補佐,副署長,係長,主任 | 消防 |
消防吏員以外の職員 | 参事,課長補佐,主査,係長,主任,主幹,主事,主事補 | 事務 |
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第36号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。