○常陸大宮市消防訓練礼式に関する規則

平成16年10月15日

規則第140号

(訓練)

第1条 常陸大宮市消防職員及び消防団員(以下これらを「職団員」という。)の訓練は,職団員を鍛錬して,職務を行うのに必要な体力及び気力を養成するとともに,最新の知識及び技能を習得させ,適正な消防事務の執行に資するものでなければならない。

(礼式)

第2条 職団員の礼式は,職団員が礼儀を正しく規律を重んじ互いに融和協力するものであって,適正な消防事務の執行に資するものでなければならない。

(その他)

第3条 職団員の訓練及び礼式の方法,実施その他必要な事項は,消防庁の定める基準に従って,消防長の定めるところによる。

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

常陸大宮市消防訓練礼式に関する規則

平成16年10月15日 規則第140号

(平成16年10月15日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月15日 規則第140号