○常陸大宮市消防吏員被服等給貸与品規則

平成16年10月15日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の職務に必要な被服等の給与品及び貸与品(以下「給貸与品」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与品)

第2条 消防吏員に給与する品目,数量及び使用期間は,別表第1のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか,特別救助隊員又は救急隊員の職務に従事する者には,その職務に必要な被服等を給与することができるものとし,その品目,数量及び使用期間は別表第2のとおりとする。

(貸与品)

第3条 消防吏員に貸与する品目は,防火服,保安帽及び消防手帳とする。

(給与品及び貸与品の特例)

第4条 消防長は,給与品の支給について必要があると認めるときは,第2条の規定にかかわらず使用期間を変更することができる。

2 消防長は,給貸与品の支給について必要があると認めるときは,前2条の規定にかかわらず業務に応じて品目を指定することができる。

(給与基準)

第5条 第2条に規定する給与品は,消防長が別に定める消防吏員1人当たりの持ち点数の範囲内において,会計年度ごとに当該消防吏員の申告により給与するものとする。

(貸与品の返納)

第6条 消防吏員は,貸与品を要しない職に転じたとき,又は退職,休職若しくは停職(1月を超えるものをいう。)したときは,直ちに貸与品に貸与品返納書(様式第1号)を添えて消防長に返納しなければならない。

(給貸与品の亡失・損傷届等)

第7条 消防吏員が使用期間中の給与品及び貸与品を亡失し,又は損傷した場合には,給貸与品亡失・損傷届(様式第2号)により消防長に届け出なければならない。

2 消防長は,前項の届出を受理した場合において,必要と認めるときは,特別に被服等を給貸与するものとする。ただし,その理由が本人の故意又は重大な過失によるものと認めるときは,相当額を弁償させることができる。

(給貸与品の保全)

第8条 消防吏員は,給貸与品について常に適切な注意を払って使用し,又は保管しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

給与品目

数量1当たりの点数

使用期間(年)

1回に申告できる最大数量

冬帽

83

4

1

夏帽

80

4

1

作業帽

40

3

2

冬制服

上衣

310

4

1

ズボン

170

4

1

夏制服

上衣

半そで

100

3

2

長そで

110

3

2

ズボン

115

3

4

活動服

夏用

上衣

230

2

2

ズボン

190

2

2

冬用

上衣

230

2

2

ズボン

190

2

2

防寒衣(消防隊用)

200

4

2

雨衣

340

5

1

ワイシャツ

42

1

2

アンダーシャツ

半そで

20

1

2

長そで

23

1

2

ネクタイ

28

2

2

手袋

白袋

5

2

2

革手袋

30

1

3

防水防火手袋

60

1

1

強化手袋

40

1

1

ベルト

制服用

10

3

2

活動服用

40

3

2

短靴兼活動靴

100

2

2

編上靴

110

3

1

ガードランナー

180

4

1

ゴム長靴

70

3

1

別表第2(第2条関係)

給与品目

数量1当たりの点数

使用期間(年)

1回に申告できる最大数量

救助隊

救助服

夏服

上衣

310

3

1

ズボン

310

3

1

冬服

上衣

330

3

1

ズボン

330

3

1

救助服用ベルト

45

3

1

救急隊

救急服

夏用

上衣(長袖)

160

3

2

上衣(半袖

140

3

2

ズボン

160

3

2

冬用

上衣

160

3

2

ズボン

190

3

2

救急服用ベルト

40

3

2

替襟

28

1

2

肩反射テープ

33

3

2

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常陸大宮市消防吏員被服等給貸与品規則

平成16年10月15日 規則第143号

(令和4年4月1日施行)