○常陸大宮市危険物の規制に関する規則

平成16年10月15日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵等の承認の申請)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し,又は仮貯蔵取扱いの承認を受けようとする者は,省令第1条の6に規定する申請書を消防長に申請し,承認を受けなければならない。

2 消防長は,前項の申請を承認したときは,危険物仮貯蔵・仮取扱承認証(様式第1号)を申請者に交付する。

(製造所等の設置又は変更の許可の申請)

第3条 法第11条第1項に規定する危険物製造所,貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可を受けようとする者は,省令第4条第1項に規定する申請書に同条第2項に規定する書類を添付し,又は製造所等の位置,構造,設備を変更しようとする者は,省令第5条第1項の規定による申請書に同条第2項の規定する書類を添付し消防長を経由して市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理し許可したときは,危険物製造所等設置許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付する。

(仮使用承認の申請)

第4条 法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の変更許可を受けた者が完成検査を受ける前において当該製造所等の仮使用を受けようとするときは,危険物製造所等仮使用承認申請書(様式第3号)を消防長を経由して市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理したときは,その実情を調査し,火災予防上支障がないと認めたときは,承認証(様式第4号)を申請者に交付する。

3 前項の仮使用の承認を受け,仮使用を開始する場合は,当該期間中製造所等の見やすい箇所に仮使用の承認を受けている旨の掲示板(別表ひな型第3号)を掲げなければならない。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第5条 法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡しがあったときは,その地位を承継した者は,譲渡又は引渡しを受けた日から7日以内に省令第7条に規定する届出書に許可申請書の副本及び完成検査証を添え消防長を経由して市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には,譲渡又は引渡しがあったことを証する書類を添付しなければならない。

3 市長は,第1項の届出書を受理したときは,当該届出書の副本に届出済の印(別表ひな型第1号)を押し届出者に返戻する。

(製造所等の種類又は数量変更の届出)

第6条 法第11条の4の規定により製造所等において貯蔵し,又は取り扱う危険物の種類又は数量の変更をしようとする者は,変更しようとする日の10日前までに,省令第7条の3の規定する届出書正副2部を消防長を経由して市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の届出書を受理したときは,当該届出書の副本に届出済の印(別表ひな型第1号)を押して届出者に返戻する。

(製造所等の廃止の届出)

第7条 法第12条の6の規定による製造所等の用途を廃止したときは,省令第8条の規定による届出書を廃止の日から7日以内に消防長を経由して市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には,当該製造所等の許可申請書の副本及び完成検査証を添付しなければならない。

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第8条 製造所等の所有者,管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は,製造所等の使用を3箇月以上にわたって休止しようとするときは,休止する日の7日前までに危険物製造所等休止,再開届出書(様式第5号)を消防長を経由して市長に提出しなければならない。

2 前項により届け出た製造所等の使用を再開するときも同様とする。

(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長承認の申請)

第8条の2 省令第62条の5の2第2項ただし書の申請をしようとする者は,同条第3項に規定する申請書正副2通を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があった場合は,必要に応じて現地調査を行い,保安上支障がないと認めたときは,休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長承認証(様式第5号の2)に申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認の申請)

第8条の3 省令第62条の5の3第2項ただし書の申請をしようとする者は,同条第3項に規定する申請書正副2通を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があった場合は,必要に応じて現地調査を行い,保安上支障がないと認めたときは,休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認証(様式第5号の3)に申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

(製造所等の災害発生の届出)

第9条 関係者は,製造所等において危険物による火災,爆発その他正常でない事実が発生したときは,発生の日から3日以内に当該事実発生の危険物製造所等事故発生届出書(様式第6号)を消防長を経由して市長に提出しなければならない。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第10条 法第13条第2項の規定による危険物の保安の監督をする者を定め選任するときは,省令第48条の3の規定による届出書を消防長を経由して市長に提出しなければならない。解任したときも同様とする。

2 前項の選任の届出書には,危険物取扱者免状の写し及び省令第48条の3に規定する書類を添付しなければならない。

(完成検査の申請)

第11条 法第11条第5項に規定する完成検査を受けようとする者は,省令第6条第1項の規定による申請書を消防長を経由して市長に申請しなければならない。

2 製造所等のタンク部分について他の市町村長等のタンク検査を受けた場合は,当該申請書に当該タンクが検査済であることを証する書面を添付しなければならない。

3 市長は,完成検査の結果が政令第3章に規定する政令の技術上の基準に適合していると認めたときは,省令第6条第2項の規定による完成検査済証を申請者に交付する。

(完成検査前検査の申請)

第12条 法第11条の2に規定する製造所等の完成検査前検査を受けようとする者は,省令第6条の4第1項の規定による申請書を消防長を経由して市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理し,タンク検査の結果が政令第3章に規定する政令の技術上の基準に適合すると認めたときは,省令第6条の4第2項の規定によるタンク検査済証正副を申請者に交付する。

3 前項のタンク検査済証の交付を受けた者は,タンク検査済証の副を当該タンクの見やすい箇所にこれを取り付けておかなければならない。

(予防規程の認可の申請)

第13条 法第14条の2に規定する製造所等に予防規程の制定又は変更を受けようとする者は,省令第62条による申請書を消防長を経由して市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理し認可したときは,当該申請書の副本に認可済の印(別表ひな型第2号)を押し申請者に交付する。

(移動タンク常置場所の標識)

第14条 政令第15条第1項第1号の規定による移動貯蔵タンクの常置場所には,見やすい箇所に移動貯蔵タンク常置場所であること及び許可件数を表示した標識(別表ひな型第4号)並びに防火に関し必要な事項を掲示した掲示板(別表ひな型第5号)を設けなければならない。

(危険物の収去に対する措置)

第15条 法第16条の5の規定により,立入検査及び質問させ,かつ,危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去させた場合は,収去した旨を記入した収去書(様式第7号)を関係者に交付する。

(許可証又は完成検査済証の再交付の申請)

第16条 許可証又は完成検査済証を紛失し,又は破損したため許可証の再交付,又は政令第8条第4項の規定により完成検査済証の再交付を受けようとする者は,危険物製造所等許可,完成検査済証再交付申請書(様式第8号)を消防長を経由して市長に提出しなければならない。

2 前項中,破損により再交付を受けようとする者は,既に交付を受けた許可証又は完成検査済証を申請書に添付しなければならない。

3 市長は,第1項の申請書を受理したときは申請理由を審査し支障ないときは,第3条第2項及び第11条第3項に準じて申請者に交付する。

(軽微な変更の届出)

第17条 法第11条第1項後段の変更許可の手続を要しない軽微な変更等を行おうとする者は,危険物製造所等の軽微な変更届出書(様式第9号)を消防長を経由して市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請を受理したときは,危険物の貯蔵又は取扱いを行わない設備等の変更であって,危険物を貯蔵し又は取り扱う設備等に火災予防上直接影響のない場合には,軽微な変更として差し支えないものとする。

3 製造所等の設置の許可を受けた者は,その住所又は氏名若しくは名称に変更があったときは,危険物製造所等設置者氏名・名称変更届出書(様式第10号)により市長にその旨を届出なければならない。

(代理人による申請)

第18条 法第11条第1項の規定による製造所等を設置又は変更許可を受けようとする者が申請書を提出するとき,代理人を申請者として当該申請に係る権限を委任するときは,委任する旨を証する書面を添付しなければならない。

2 第3条第4条及び第11条から第13条まで並びに第16条の規定による申請又は第5条から第10条までの規定による届出については,前項を準用する。

(手数料の徴収)

第19条 法第16条の4の規定に基づく政令第40条で定められた手数料は,第2条から第4条及び第11条第12条による申請書の提出の際徴収する。

2 前項の手数料は,常陸大宮市の定める納付通知書で納入しなければならない。

3 納入した手数料は,請求事項の変更又は取消しがあってもこれを還付しない。

(その他)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は,消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に,廃止前の大宮地方広域組合危険物の規制に関する規則(昭和58年大宮地方広域組合規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年規則第8号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第29号)

この規則は,不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和3年規則第60号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

別表(第4条,第5条,第6条,第13条,第14条関係)

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常陸大宮市危険物の規制に関する規則

平成16年10月15日 規則第145号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成16年10月15日 規則第145号
平成23年3月29日 規則第8号
平成24年11月30日 規則第32号
平成30年9月28日 規則第29号
令和3年9月30日 規則第51号
令和3年12月20日 規則第60号