○大宮町を常陸大宮市とすることに伴う訓令の整理に関する訓令

平成16年10月15日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は,平成16年10月16日から大宮町を常陸大宮市とすることに伴い,現に施行中の訓令(以下「既存の訓令」という。)の整理について,必要な事項を定めるものとする。

(既存の訓令の改正)

第2条 既存の訓令中「町」を「市」に,「那珂郡大宮町」を「常陸大宮市」に,「大宮町」を「常陸大宮市」に,「大宮町役場」を「常陸大宮市役所」に,「町役場」を「市役所」に,「大宮町長」を「常陸大宮市長」に,「町長」を「市長」に,「本町」を「本市」に,「町内」を「市内」に,「町外」を「市外」に,「大宮町立」を「常陸大宮市立」に,「町立」を「市立」に,「町民」を「市民」に,「大宮町営」を「常陸大宮市営」に,「町営」を「市営」に,「町有」を「市有」に,「町政」を「市政」に,「町税」を「市税」に,「町民税」を「市民税」に,「町債」を「市債」に,「町費」を「市費」に,「町道」を「市道」に,「町章」を「市章」に,「町名」を「市名」に,「町制」を「市制」に,「貴町」を「貴市」に改める。

2 前項の規定により,字句を改めることが不適切な箇所については,同項の規定は,適用しない。

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

大宮町を常陸大宮市とすることに伴う訓令の整理に関する訓令

平成16年10月15日 訓令第8号

(平成16年10月15日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成16年10月15日 訓令第8号