○常陸大宮市防災会議規程

平成16年10月15日

訓令第18号

(目的)

第1条 この規程は,常陸大宮市防災会議条例(昭和38年大宮町条例第15号)第5条の規定に基づき,防災会議の議事及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 防災会議は,会長が招集し,会議の議長となる。

(議事の決定)

第3条 防災会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

2 前項の場合において,議長は議決に加わることができない。

(会議の庶務)

第4条 会議の庶務は,総務部危機管理課が主管する。

(会議録)

第5条 議長は,会議録を調製し,会議の次第及び出席委員の氏名等を記載しなければならない。

2 会議録には,議長及び議長が会議において指名した委員2人がこれに署名しなければならない。

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第33号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

常陸大宮市防災会議規程

平成16年10月15日 訓令第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 災害対策
沿革情報
平成16年10月15日 訓令第18号
平成24年3月30日 訓令第12号
令和3年3月31日 訓令第33号