○常陸大宮市防災会議規程
平成16年10月15日
訓令第18号
(目的)
第1条 この規程は,常陸大宮市防災会議条例(昭和38年大宮町条例第15号)第5条の規定に基づき,防災会議の議事及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 防災会議は,会長が招集し,会議の議長となる。
(議事の決定)
第3条 防災会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 前項の場合において,議長は議決に加わることができない。
(会議の庶務)
第4条 会議の庶務は,総務部危機管理課が主管する。
(会議録)
第5条 議長は,会議録を調製し,会議の次第及び出席委員の氏名等を記載しなければならない。
2 会議録には,議長及び議長が会議において指名した委員2人がこれに署名しなければならない。
附則
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成24年訓令第12号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第33号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。