○常陸大宮市エコ・ショップ制度実施要綱
平成16年10月15日
訓令第90号
(目的)
第1条 この要綱は,市内において,環境にやさしい商品の販売やごみの減量化・リサイクル活動に積極的に取り組む小売店舗を「エコ・ショップ」として認定し,広く市民にPRすることにより,市民と事業者の連携の下,循環型社会の構築に向け,環境にやさしいライフスタイルを確立することを目的とする。
(認定対象店)
第2条 エコ・ショップとして認定する店舗は,次の各号に掲げる取組みのいずれかを実施している市内の小売店舗とする。
(1) 環境にやさしい商品(エコマーク商品,再生品,リターナブル容器入り商品等)の積極的な販売
(2) 環境にやさしい商品コーナーの設置
(3) 包装紙等の簡素化や無包装化の呼びかけなどの簡易包装の推進
(4) レジ袋の削減のための買物かご等持参の促進
(5) 取扱い商品の修理等の実施
(6) 広告チラシ等への再生紙の使用
(7) 空き缶の店頭回収の実施
(8) 空きビンの店頭回収の実施
(9) 紙パック容器の店頭回収の実施
(10) トレイの店頭回収の実施
(11) PETボトルの店頭回収の実施
(12) その他ごみ減量化・リサイクル活動等環境に配慮した取組みで市長が認めるもの
(認定申請)
第3条 エコ・ショップの認定を希望する小売店舗は,エコ・ショップ認定申請書(様式第1号)を市長へ提出するものとする。
2 申請書は,各店舗ごとに提出するものとする。
(エコ・ショップシンボルマークの利用)
第5条 エコ・ショップの認定を受けた小売店舗(以下「エコ・ショップ」という。)は,そのシンボルマークを利用した広告を行うことができる。
(協力内容等)
第6条 エコ・ショップは,第2条に掲げる取組みのうち,当該認定に係る取組み以外の取組みにも積極的に努めるものとする。
(変更届)
第7条 エコ・ショップは,店舗名,取組み内容に変更があった場合は,遅滞なくエコ・ショップ変更届出書(様式第3号)を市長に届けるものとする。
(認定の有効期限)
第8条 認定の有効期限は,認定を受けた日から3年間とする。
(認定の更新)
第9条 認定の更新を希望するエコ・ショップは,有効期間満了前30日までに,エコ・ショップ認定更新申請書(様式第4号)にエコ・ショップ認定証を添えて市長に提出するものとする。
(取組み実施の要請及び認定取消し)
第10条 市長は,その認定条件となった取組みを実施していないエコ・ショップに対し,取組みの実施を求めることができるものとする。
2 市長は,前項の求めに応じないエコ・ショップに対して,認定の取消しをすることができるものとする。
(辞退届)
第11条 エコ・ショップの認定を辞退する小売店舗は,エコ・ショップ辞退届出書(様式第5号)にエコ・ショップ認定証を添えて市長に提出するものとする。
(施策の推進)
第12条 市長は,当該制度を市民等に周知するための施策を実施するとともに,エコ・ショップへの支援に努めるものとする。
2 市長は,当該制度を適正かつ円滑に運営するための体制の整備に努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)
2 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入の日前に,山方町エコ・ショップ制度実施要綱(平成8年山方町告示第29号),美和村エコ・ショップ制度実施要綱(平成8年美和村要綱第14号),緒川村エコ・ショップ制度実施要綱(平成8年緒川村要綱第6号)又は御前山村エコ・ショップ制度実施要綱(平成8年御前山村告示第35号)の規定によりエコ・ショップの認定を受けた店舗は,それぞれこの訓令の相当規定によりエコ・ショップの認定を受けたものとみなす。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。