○常陸大宮市市税等の預金口座振替等事務取扱要綱

平成16年10月15日

訓令第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市税等の納付手続を簡素化し,納期内納付の向上及び自主納付体制の確立を期するとともに市民の利便を図ることを目的として,金融機関の預金口座振替(ゆうちょ銀行の自動払込を含む。以下「口座振替等」という。)により納付する場合における事務取扱手続等について,必要な事項を定めるものとする。

(対象税目等)

第2条 口座振替等の対象税目等(以下「市税等」という。)は,次に掲げるとおりとする。

(1) 市民税・県民税(特別徴収分及び法人分を除く。)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税種別割

(4) 国民健康保険税

(5) 保育所保育料

(6) 幼稚園給食費

(7) 老人保護措置費負担金

(8) 市営住宅使用料

(9) 公共下水道事業受益者負担金

(10) 辰ノ口堰土地改良区費

(11) 介護保険料

(12) 公営墓地管理料

(13) 高齢者住宅整備資金貸付金償還金

(14) 後期高齢者医療保険料

(15) 放課後児童クラブ保護者負担金

(取扱金融機関等)

第3条 口座振替等のできる金融機関等は,常陸大宮市財務規則(平成3年大宮町規則第21号)に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関等」という。)とする。

2 市長は,前項の指定金融機関と市税等の口座振替等に係る事務取扱いについて協定するものとする。

(対象者)

第4条 市税等を口座振替等により納付できる者は,取扱金融機関等に預金口座を有し,承諾を得た者(以下「対象者」という。)とする。

(指定預金口座)

第5条 口座振替等のできる預金口座は,取扱金融機関等にある普通預金口座及び当座預金口座のうち,対象者の指定した預金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。

(申込手続)

第6条 口座振替等による納付を希望する者は,市税等預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届(別記様式。以下「振替依頼書」という。)を取扱金融機関等に提出するものとする。

2 取扱金融機関等は,前項の規定により振替依頼書の提出があったときは,内容を確認の上,振替依頼書(取扱金融機関控)を保管し,振替依頼書(市控)に取扱金融機関等の承認印を押印して市長に送付するものとする。

3 口座振替等の開始月は,振替依頼書を提出した月の翌月とする。

(振替データの送信)

第7条 市長は,前条第2項の規定により振替依頼書の送付を受けたときは,市税等の口座振替等に必要な事項を記録したデータ(以下「振替データ」という。)を作成し,振替日の5営業日前までに取扱金融機関等の取りまとめ店(以下「取りまとめ店」という。)に振替データを送信するものとする。

2 取りまとめ店は,前項の規定により送信された振替データを,振替日の4営業日前までに各取扱金融機関等に送信するものとする。

(振替日)

第8条 振替日は,納期限の日とする。ただし,市長が認めた場合にはこの限りでない。

(振替)

第9条 取扱金融機関等は,前条に定める振替日に,指定預金口座から振替データに記載されている金額を市長の指定する預金口座に振り替えるものとする。

(振替結果の報告)

第10条 取扱金融機関等は,前条の規定による振替を行ったときは,直ちに口座振替等の結果を記録したデータ(以下「結果データ」という。)を取りまとめ店に送信するものとする。

2 取りまとめ店は,前項の規定により送信された結果データを集約し,振替日後の2営業日以内に市長に報告するものとする。

(振替不納分の取扱い)

第11条 取扱金融機関等は,預金残高不足等の理由により振替日に振替不能になった市税等があるときは,結果データにその理由を付して,市長に報告するものとする。

(口座振替の変更等)

第12条 口座振替等による納付の内容を変更し,又は口座振替等による納付を廃止しようとする者は,振替依頼書を取扱金融機関等に提出しなければならない。

2 前項の規定による変更等に係る手続については,第6条第2項の規定を準用する。

3 口座振替等の停止月は,振替依頼書を提出した月の翌月とする。

(口座振替等の解除)

第13条 市長又は取扱金融機関等は,次の各号のいずれかに該当するときは,対象者に対して通知することなく口座振替等による納付を解除することができる。

(1) 継続して3回以上にわたって口座振替等を行うことができないとき。

(2) 預金名義人が死亡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長又は取扱金融機関等が必要と認めるとき。

(手数料)

第14条 市長は,取扱金融機関等に対し,口座振替等手数料を支払うものとする。

2 前項の手数料の額は,第3条第2項の協定により定めるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成18年訓令第63号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第26号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,この訓令による改正後の常陸大宮市市税等の預金口座振替等事務取扱要綱様式第1号から様式第1号の3までの規定中「常陸大宮市会計管理者」とあるのは「常陸大宮市収入役」と読み替えるものとする。

(平成20年訓令第31号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成24年訓令第30号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は,平成26年2月1日から施行する。

(平成26年訓令第22号)

この訓令は,平成26年8月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第69号)

この訓令は,平成28年10月1日から施行する。

(平成30年訓令第18号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和2年訓令第22号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。ただし,第11条の改正規定は,令和5年4月1日から施行する。

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常陸大宮市市税等の預金口座振替等事務取扱要綱

平成16年10月15日 訓令第95号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月15日 訓令第95号
平成18年7月4日 訓令第63号
平成19年3月29日 訓令第26号
平成20年7月7日 訓令第31号
平成24年7月2日 訓令第30号
平成26年1月31日 訓令第1号
平成26年7月31日 訓令第22号
平成28年1月12日 訓令第3号
平成28年9月30日 訓令第69号
平成30年3月26日 訓令第18号
平成31年3月1日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第22号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和3年9月30日 訓令第51号
令和5年2月1日 訓令第4号